○上道改良住宅建替事業実施要綱

平成26年2月21日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、印南町住宅管理条例(以下「条例」という。)第2条に規定する改良住宅建替事業に関する必要な事項を定めることによって、その居住環境を整備・改良し、土地の効率的活用を図り、あわせて良質な住宅の整備・促進を図ることを目的とする。

(建替事業の内容)

第2条 改良住宅建替事業(以下「建替事業」という。)とは、現に存する改良住宅等を除却し、又は現に存する改良住宅等及び共同施設を除却すること及び改良住宅等の用途の廃止による改良住宅等の除却に伴い、これらの存していた土地の全部又は一部若しくはその周辺区域に新たに改良住宅等を建設し、又は新たに改良住宅等及び共同施設を建設して、除却し又は除却しようとする住宅の入居者を入居させるとともに、改良住宅等の整備又は居住環境の整備を図る事業、並びに改良住宅等の用途の廃止による改良住宅等の除却に伴い、現に存する改良住宅等へ、除却し又は除却しようとする住宅の入居者を入居させ、居住環境の整備を図る事業をいう。

2 建替事業による除却後の敷地は、原則として新たに整備する改良住宅等(以下「新住宅」という。)及び共同施設の建設用地として使用するほか、必要な場合は、その敷地の全部又は生活関連施設用地等として使用することができる。

(実施の要件)

第3条 建替事業は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施する。

(1) 印南町営住宅長寿命化計画において建替対象住宅と判定された住宅であるとき。

(2) 対象住宅の大部分につき災害その他の理由により、改良住宅等としての機能が著しく低下しているとき。

(3) その他特別の事業がある場合で、町長が建替えを必要と認めたとき。

(建替計画)

第4条 建替事業の施行に際しては、次に掲げる事項を定めて、建替計画を策定する。

(1) 施行する年度

(2) 施行する区域

(3) 対象住宅の戸数並びに新住宅の構造及び戸数

(4) 対象住宅の現に存する入居者の戸数

(5) 新住宅に付設する共同施設の種類

2 前項により建替計画を策定したときは、あらかじめ対象住宅の入居者(以下「対象入居者」という。)に周知する。

(説明会の開催等)

第5条 建替事業の施行に際しては、説明会を開催する等の措置を講じ対象入居者の協力を得るよう努める。

(仮住居の提供)

第6条 建替事業の施行に伴い、町長が必要と認める場合は、対象入居者に対し仮住居を提供する。

2 住宅を仮住居として提供する場合、公営住宅又は改良住宅を提供する。

3 前2項において、当該建替対象事業が施行されている期間について町長が認める期間に限り提供する。

(新住宅又は他の町営住宅への入居)

第7条 対象入居者は、当該新住宅へ入居させるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、他の町営住宅へ入居させることができる。

(事業促進のための住宅提供)

第8条 第3条各号のいずれかに該当し、将来、建替事業の施行を必要とする住宅で、町長の指定するものについては、建替計画の策定を促進し、又は可能とするため、当該住宅の居住者に対し、町長の指定する住宅へ入居させることができる。

(新住宅等への移転期間及び通知等)

第9条 仮住居、新住宅又は他の町営住宅(以下「新住宅等」という。)への移転期間は、町長の指定する日から、おおむね30日とし、その期間内に、移転すべき旨を、あらかじめ対象入居者に対し、通知しなければならない。

2 前項の通知を受けたものは、入居に際し町と覚書を交わすこととする。

(入居の取消し及び明渡しの請求等)

第10条 前条の規定による通知を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく、新住宅等へ入居しなかった者に対しては、当該新住宅等への入居の決定を取り消す。

2 前項の規定により入居を取り消した対象入居者については、期限を定めて、当該対象住宅の明渡しを請求しなければならない。この場合において、明渡しの期限は、当該請求をする日の翌日から起算して、3月を経過した日以後とする。

3 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該対象住宅を明け渡さなければならない。

4 第2項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても当該対象住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該対象住宅の明け渡しをする日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃(改良住宅にあっては限度額。)の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

(移転料等の支払)

第11条 対象入居者には、当該建替事業の施行に際して、「移転承諾書」(様式第1号)を提出させ、当該移転の完了を現認したのちに「移転料請求書」(様式第2号)を提出させ、移転料等を支払うものとする。ただし、当該入居者が請求し、かつ、町長がその必要があると認めるときは、移転が完了する前においても、前払いすることができる。

2 移転料の額は171,000円を限度額とする。

(新住宅又は他の町営住宅の家賃及び減額)

第12条 新たに入居する新住宅の家賃(以下「建替後家賃」という。)は、次条第1項を除き、その種別に従い条例に定める家賃決定の例により決定する。

2 前項の規定による建替後家賃が、対象住宅の最終の家賃(以下、「建替前家賃」という。)を超えることとなるときは、条例第11条、条例第24条、条例第25条の規定にかかわらず、当該対象入居者の家賃を別に指定する日(以下「減額基準日」という。)以後10年間は、次に掲げる表により減額する。

減額基準日から

建替減額後の家賃

1年目の1年間

(建替後家賃-建替前家賃)×1/10+建替前家賃

2年目の1年間

(建替後家賃-建替前家賃)×2/10+建替前家賃

3年目の1年間

(建替後家賃-建替前家賃)×3/10+建替前家賃

4年目の1年間

(建替後家賃-建替前家賃)×4/10+建替前家賃

5年目の1年間

(建替後家賃-建替前家賃)×5/10+建替前家賃

6年目の1年間

(建替後家賃-建替前家賃)×6/10+建替前家賃

7年目の1年間

(建替後家賃-建替前家賃)×7/10+建替前家賃

8年目の1年間

(建替後家賃-建替前家賃)×8/10+建替前家賃

9年目の1年間

(建替後家賃-建替前家賃)×9/10+建替前家賃

10年目の1年間

建替後家賃

(仮住居の家賃)

第13条 第6条第1項の規定により提供する町営住宅を仮住居として使用した場合の家賃は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新住宅又は他の公営住宅等(仮設住宅を含む)を仮住居とした場合、当該対象入居者の建替前家賃を仮移転先住宅の住戸面積により補正した金額とする。

(敷金及びその徴収猶予)

第14条 対象入居者の入居する新住宅又は他の町営住宅の敷金は、当該対象入居が入居していた対象住宅の敷金額とし、かつ、その徴収を町長が指定する日まで猶予することができる。

2 対象入居者が新住宅、他の町営住宅を仮住居として使用する場合は敷金を免除する。

(新住宅又は他の町営住宅への変更)

第15条 第6条第1項の規定による仮住居の対象入居者より、当該仮住居を第7条第1項ただし書で規定する他の町営住宅(以下「本移転先住宅」という。)として使用したい旨の申し出があったときは、町長が建替事業上支障がないと認める場合に限り、仮住居の入居承認日に遡り、本移転先住宅に入居していたものとみなすことができる。

2 前項の規定により本移転先住宅とみなした場合は、次のとおり取り扱う。

(1) 移転料については、当該入居承認日時点において有効に適用される第11条の移転料をもって精算する。

(2) 敷金については、第14条第2項の規定にかかわらず、当該仮住居の入居承認日時点において有効に適用される敷金を、同条第1項の規定により算定する。

(減額申請の省略)

第16条 第12条、第13条及び第14条第15条の規定に関しては、当該入居者からの申請の提出を省略して、これを行うことができる。

(空家の使用停止及び撤去)

第17条 建替事業を促進するため、町長が必要と認める場合は、入居者が退去した改良住宅等の使用を停止し撤去することができる。

(住宅の処分)

第18条 建替事業を促進するため、改良住宅等の入居者及び入居者で組織する団体に対し、当該住宅の譲渡は行わない。

(仮住居退去時の原状回復にかかる費用の免除)

第19条 対象入居者が新住宅又は他の公営住宅等を仮住居として使用した場合、その仮住居を退去する際は原則として原状回復にかかる費用の負担を免除する。

(施行の細目)

第20条 この要綱施行の細目について、必要な事項は、町長が定めるものとする。

附則

1 この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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上道改良住宅建替事業実施要綱

平成26年2月21日 要綱第4号

(令和元年5月1日施行)