○印南町建設工事に係る委託業務総合評価落札方式実施要綱

平成26年3月28日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事に係る委託業務(以下「業務」という。)に係る総合評価落札方式の実施に関し、法令及び他の要綱等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「総合評価落札方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2の規定(第167条の13により準用される場合を含む。)に基づき、価格その他の条件が町にとって最も有利となるものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(対象業務)

第3条 総合評価落札方式の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 総合評価落札方式により総合的に業務内容の向上が見込まれる業務

(2) その他町長が適当と認める業務

(落札者決定基準)

第4条 町長は、落札者決定基準として評価基準、評価の方法及びその他の基準を定めるものとする。

(評価基準)

第5条 前条に規定する評価基準は、次の各号に掲げる項目等について定めるものとする。

(1) 評価項目

評価項目は、入札者の提示する技術等によって、調達価格の差異に比して事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる事項とし、総合評価落札方式の型式並びに業務の目的及び内容により必要となる技術的要件等に応じ設定するものとする。

(2) 得点配分

各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定めるものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第6条 町長は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(他の建設工事に係る委託業務の発注者の立場での実務経験を有している者等も含む。以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

2 当該意見聴取の際に落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに、改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて学識経験者の意見を聴かなければならないこととし、落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられたときは、落札者を決定しようとするときに、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

(入札公告等)

第7条 町長は、総合評価落札方式で業務を施行しようとするときは、令に定めるもののほか次の各号に掲げる事項等について公告又は通知をするものとする。

(1) 提出を求める価格その他の条件についての評価(以下「総合評価」という。)に必要な技術提案(以下「技術提案」という。)の内容及び提出期限等

(2) 第4条に規定する落札者決定基準

(3) その他必要と認める事項

(技術提案)

第8条 町長は、必要に応じ入札者に総合評価を行う際に必要な技術提案を提出させることができるものとする。

2 技術提案の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。

(評価の方法)

第9条 第4条に規定する評価の方法は、1から入札価格を予定価格で除した数値を減じた数値に100を乗じて得た数値(以下「価格評価点」という。)に技術評価の得点を合計した数値を技術評価の配点の合計で除した数値に100を乗じて得た数値(以下「技術評価点」という。)を加えて得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行うことを原則とするが、学識経験者の意見を聴いた上で別の方法とすることができるものとする。

評価値=価格評価点+技術評価点

価格評価点=100×(1-入札価格/予定価格)

技術評価点=100×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)

(落札者決定の方法)

第10条 町長は、落札者決定基準により総合評価を行い、入札審査会等の議を経て落札者を決定するものとし、次の要件に該当する入札者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、第6条第2項に該当する場合は、総合評価を行った後に、学識経験者の意見を聴かなければならないものとする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。

(2) 提出した技術提案が、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たしていること。

2 町長は、総合評価を行おうとするときに予定価格の制限の範囲内の価格で入札していない入札者又は明らかに失格であると認められる入札者については、総合評価を行わないものとする。

3 評価値の最も高い者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとし、当該入札者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。

(総合評価結果の公表)

第11条 町長は、契約締結後すみやかに、入札価格及び評価値について閲覧等により公表するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式の運用に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、同日以降に入札公告を行う対象業務から適用する。

印南町建設工事に係る委託業務総合評価落札方式実施要綱

平成26年3月28日 要綱第8号

(平成26年3月28日施行)