○印南町税等口座振替収納事務取扱要綱
昭和61年7月17日
要綱第3―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、印南町税等の口座振替収納事務取扱について定めるものとする。
(対象税目等)
第2条 この要綱により取り扱うことができる公金は次のとおりとする。
(1) 町県民税(特別徴収分を除く)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 専用水道使用料
(6) 貸付金償還金
(7) 保育料
(8) 駐車場定期使用料
(9) 施設入所措置費負担金
(10) 介護保険料
(11) 町営住宅使用料
(12) 町営住宅共同施設使用料
(13) 町営住宅駐車場使用料
(14) 後期高齢者医療保険料
(15) 一般定期借地貸付賃料
(対象者)
第3条 取扱金融機関の承諾を得た納税者等とする。
(取扱金融機関)
第4条 納税者等の指定した、印南町指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関とする。
(指定預金口座)
第5条 普通預金・当座預金・納税準備預金のうち納税者が指定した一口座とする。
2 納期限の1ヵ月前までに町が申込書を受理したものにつき口座振替を行う。
(納付書送付の手続)
第7条 納付書は、納付書送付依頼書に基づき納期のつど取扱金融機関ごとにとりまとめ次の書類を添付し、納期限5営業日前までに当該取扱金融機関へ到着するよう送付する。
(1) 送付書(様式第3号)
(2) 振替通知書(様式第4号)
(3) 口座納付書送付一覧表
(口座振替の停止)
第8条 納付書等の送付後、請求の保留を要するときは、その旨を記載した「口座振替停止依頼書」を作成し、振替日の2営業日前までに取扱金融機関に送付する。
(振替日)
第9条 振替日は別表のとおりとする。ただし、振替日が金融機関休日の場合は翌営業日とする。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、振替日に指定預金口座から納付書記載の金額を払い出し、収納手続きをする。
2 納付書は口座引き落としの出金伝票に代用できるものとする。
3 取扱金融機関は、振替日後ただちに振替通知書(様式第4号)より町に報告する。
(領収書の交付)
第11条 取扱金融機関は、振替日後すみやかに領収書を直接納税者等に送付するものとする。ただし、取扱金融機関は、納税者等から請求があったときはその者に交付することができる。
(振替不能分の取扱)
第12条 振替不能となった納付書等は、不能理由を付記して第10条第3項の振替通知書に添付する。
(口座振替の変更・解約)
第13条 納税者等が口座振替による町税等の納付を変更・解約しようとするときは、預金口座振替依頼書に変更又は解約の内容を明示し、取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 前項の規定による預金口座振替依頼書の提出は、町に提出することができる。
3 前項の場合において、町は、当該預金口座振替依頼書を指定された口座のある取扱金融機関に送付するものとする。ただし、解約の届出であって、町が特にその必要がないと認める場合は、送付しないことができる。
(手数料の交付)
第14条 振替通知書の手数料請求欄への記入により手数料等請求書とし、毎年4月から9月までの分を10月中に、10月から翌年3月末までの分を4月中にそれぞれ半年分を一括して町から交付する。ただし、手数料等金額は、口座振替納付書等1通につき10円の取扱手数料とその合計額に消費税率を乗じて得た額及び領収証書送付郵送料実費とする。
附則
1 この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行日の前日までに、口座振替の申し込み手続きをとっている者については、引き続きこの要綱に定める口座振替をしようとする者として取り扱うものとする。
附則(平成5年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年要綱第3号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第9号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
ただし別表中、介護保険料の平成12年度普通徴収にかかる振替日は
第1期 10月末日 第2期 11月末日
第3期 12月25日 第4期 1月末日とする。
附則(平成15年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年要綱第8号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第62号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第44号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年要綱第39号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年要綱第6号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の印南町税等口座振替収納事務取扱要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第28号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
科目 | 期別 | 振替指定日 |
町県民税 | 全納・第1期 | 6月末日 |
第2期 | 8月末日 | |
第3期 | 10月末日 | |
第4期 | 1月末日 | |
固定資産税 | 全納・第1期 | 4月末日 |
第2期 | 7月末日 | |
第3期 | 12月25日 | |
第4期 | 2月末日 | |
軽自動車税 | 全期 | 5月末日 |
国民健康保険税 | 全納・第1期 | 7月末日 |
第2期 | 8月末日 | |
第3期 | 9月末日 | |
第4期 | 10月末日 | |
第5期 | 11月末日 | |
第6期 | 12月25日 | |
第7期 | 1月末日 | |
第8期 | 2月末日 | |
第9期 | 3月末日 | |
専用水道使用料 | 各月 | 毎月25日 |
貸付金償還金 | 各月 | 毎月月末 |
保育料 | 各月 | 毎月月末 |
駐車場定期使用料 | 各月 | 毎月月末 |
施設入所措置負担金 | 各月 | 毎月25日 |
介護保険料 | 第1期 | 8月末日 |
第2期 | 9月末日 | |
第3期 | 10月末日 | |
第4期 | 11月末日 | |
第5期 | 12月25日 | |
第6期 | 1月末日 | |
後期高齢者医療保険料 | 第1期 | 7月末日 |
第2期 | 8月末日 | |
第3期 | 9月末日 | |
第4期 | 10月末日 | |
第5期 | 11月末日 | |
第6期 | 12月25日 | |
第7期 | 1月末日 | |
第8期 | 2月末日 | |
第9期 | 3月末日 | |
町営住宅使用料 | 各月 | 毎月15日 |
住宅共同施設使用料 | 各月 | 毎月15日 |
住宅駐車場使用料 | 各月 | 毎月15日 |
一般定期借地貸付賃料 | 各月 | 毎月月末 |
(注) 固定資産税については、評価替の年度に全納・第1期の振替指定日が5月31日になることがあります。



