○印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例
平成27年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該規定の政令で定める額を限度として、別表で定める額とする。
(利用者負担額の減免)
第4条 町長は、災害その他特別の理由により利用者負担額を納付することが困難になったと認められる者については、その利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の納付)
第5条 利用者負担額は、規則で定めるところにより、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(印南町立へき地保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 印南町立へき地保育所の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
利用者負担額表
各月初日の入所就学前子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||||
保育の提供を受ける場合 | 保育・教育の提供を受ける場合 | 教育(幼稚園等)の提供を受ける場合 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 1階層を除き、当該年度分市町村民税非課税世帯(ただし、教育(幼稚園等)の提供を受ける場合において、市町村民税所得割非課税世帯含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 8,000円 | 7,900円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第4階層 | 97,000円未満 | 13,000円 | 12,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 169,000円未満 | 22,000円 | 21,700円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 301,000円未満 | 30,000円 | 29,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 397,000円未満 | 36,000円 | 35,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 397,000円以上 | 43,000円 | 42,300円 | 0円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表における所得割とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
2 この表において、4月分から8月分までの利用者負担額は、前年度の市町村民税額に応じて決定するものとする。
3 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(1) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||||
保育の提供を受ける場合 | 保育・教育の提供を受ける場合 | 教育(幼稚園等)の提供を受ける場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 3,500円 | 3,450円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第4階層(当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が77,101円未満に該当する世帯) | 3,500円 | 3,450円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前子どもが保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援等を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる就学前子どもが特定教育・保育施設等(保育又は保育・教育の提供を受ける場合に限る。)に入所している際には、第2欄により計算して得た額を利用者負担額とする。ただし、第2階層の世帯であって、第1欄のイに該当する場合は無料とする。また、就学前子どもの属する世帯が4に掲げる世帯の場合の第2階層から第4階層(当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が77,101円未満に該当する世帯)の第2欄については、第1欄のアに該当する場合は、4に掲げる利用者負担額により計算して得た額とし、第1欄のイ及びウに該当する場合は、無料とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前子ども(該当する就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額表に定める額 |
イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の就学前子ども(該当する就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額表×0.5 |
ウ 上記5に掲げる施設を利用している上記以外の就学前子ども | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
6 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)第3学年までの範囲内に2人以上の子どもが小学校、特別支援学校小学部、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援等を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる就学前子どもが特定教育・保育施設(教育(幼稚園等)の提供を受ける場合に限る。)に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその就学前子どもの利用者負担額とする。ただし、第2階層の世帯であって、第1欄のイに該当する場合は無料とする。また、就学前子どもの属する世帯が4に掲げる世帯の場合の第2階層から第4階層(当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が77,101円未満に該当する世帯)の第2欄については、第1欄のアに該当する場合は、4に掲げる利用者負担額により計算して得た額とし、第1欄のイ及びウに該当する場合は、無料とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記6に掲げる施設(小学校、特別支援学校小学部を除く。以下この表において同じ。)を利用している就学前子ども(該当する就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。ただし、同一世帯に小学校第1学年から第3学年までに在籍する子ども(以下「3年生までの子ども」という。)が1人いる場合は、イの第2欄の額とし、同一世帯に3年生までの子どもが2人以上いる場合は、ウの第2欄の額とする。) | 利用者負担額表に定める額 |
イ 上記6に掲げる施設を利用しているア以外の就学前子ども(該当する就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。ただし、同一世帯に3年生までの子どもが1人以上いる場合はウの第2欄の額とする。) | 利用者負担額表×0.5 |
ウ 上記6に掲げる施設(小学校、特別支援学校小学部を除く。)を利用している上記以外の就学前子ども | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
7 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯に該当する世帯については、教育・保育給付認定保護者等と生計を一にする負担額算定基準者の第2子目からの利用者負担額を無料とする。
(1) 特定教育・保育施設等の保育又は保育・教育の提供を受ける場合であって、その所得割の額が57,700円未満に該当する世帯
(2) 特定教育・保育施設の教育(幼稚園等)の提供を受ける場合であって、その所得割の額が77,101円未満に該当する世帯
8 多子世帯の経済的な負担の軽減を図るため、第3子目からの利用者負担額は無料とする。(教育・保育給付認定保護者等と生計を一にする負担額算定基準者が3人以上いる世帯に限る。)