○印南町南海トラフ地震津波対策検討協議会設置要綱
平成27年3月27日
要綱第3号
(設置)
第1条 南海トラフ地震(以下「巨大地震」という。)による津波対策の検討を行うため、印南町南海トラフ地震津波対策検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うことを目的とする。
(1) 地震津波対策の住民への周知に関する事項
(2) 巨大地震による津波避難困難地域解消のための具体的な対策に関する事項
(3) その他協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって、これに充てる。
(1) 対象地域の区を代表する者
(2) 対象地域の各自主防災会の代表者
(3) 本町の職員のうちから町長が指名する者
(4) その他、町長が必要と認めた者
6 協議会に、その支援を行うため、次の各号に掲げるオブザーバーを置くことができる。
(1) 和歌山県知事部局の職員
(2) 国土交通省近畿地方整備局紀南河川国道事務所職員
(会議)
第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員(委員に支障があるときは、その代理人)の過半数の出席が無ければ開くことができない。
(部会)
第5条 協議会は必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、対象地域ごとに設置し、その地域の自主防災会と兼ねるものとする。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、総務課に置く。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。