○印南町福祉外出支援助成事業実施要綱
平成27年3月27日
要綱第4号
(目的)
第1条 本事業は重度心身障害児者や在宅高齢者等に、タクシー及びバスの利用料金の一部を助成することにより日常生活の便宜を図ることで、行動範囲を広げるとともに、その福祉増進に資することを目的とする。
第2条 この事業の助成を受けることができる者は、当該年度の4月1日現在、町内に住民登録を有し、次の各号のいずれかに該当する者又は世帯とする。
(1) 在宅重度障害児者(身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(A1・A2)及び精神障害者保健福祉手帳の所持者)。ただし、年度途中に該当手帳を取得した場合は、交付日の翌月から対象とする。
(2) 満75歳以上の高齢者
(3) 満70歳以上で運転免許証を自主返納された方
(4) その他、町長が特に必要と認めた者又は世帯
(事業内容)
第3条 タクシー及びバスの利用に係る助成額は、1年につき20,000円とし、当該年度分を印南町福祉外出支援助成券(以下「助成券」という。)で交付する。
(申請の方法)
第4条 助成券を利用しようとする者は、印南町福祉外出支援助成券交付申請書(様式第1号)を実施機関に提出しなければならない。
(審査・決定等)
第5条 申請書に基づき審査し、交付決定は、助成券の交付により交付決定の通知とする。
(利用範囲)
第6条 利用できるタクシー及びバスは、本事業の主旨に賛同する事業者とする。
(利用方法)
第7条 利用については、利用対象者が利用料金の支払の際、必要に応じ、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、又は助成券の表紙を掲示の上、助成券の合計額がその乗車に係る運賃を超えない範囲内で、1回の乗車につき1人4枚を限度に助成券を使用することができる。
(再発行)
第8条 紛失等による助成券の再発行には応じることができない。
(有効期間)
第9条 助成券の有効期限は、交付した日より当該年度末(3月31日)までとする。
(利用料金の支払)
第10条 利用料金の支払には、次の各号に定めるところとする。
(1) 利用料金の支払については請求書(様式第2号)により請求するものとする。
(2) 前号の請求による支払は振込みとする。
(その他)
第11条 利用対象者は、交付を受けた助成券を第三者に貸与してはならない。
(返納)
第12条 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は助成券を返納しなければならない。
(1) 印南町内に住民基本台帳への記録を有しなくなった場合
(2) 死亡した場合
(3) 福祉施設等に入所した場合
(4) その他町長が返納とみなす事由が認められる場合
(記録及び報告)
第13条 実施機関は、事業内容等を明らかにできる記録を整備しておき、求めがあった場合その状況を町長に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式によってなされた申請は、改正後の新様式により申請されたものとみなす。
附則(令和3年要綱第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。

