○職員の人事評価実施規程
平成27年6月2日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、職員の人事評価の実施について必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。
(評価の対象者)
第2条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤の職員で一般職に属する者とする。ただし、次に掲げる職員は、評価の対象としない。
(1) 臨時職員、嘱託職員、定年前再任用短時間勤務職員
(2) 休暇、休職、停職、育児休業等のため評価期間が2分の1未満の職員
(3) 任命権者が特に認める職員
(評価を行う者)
第3条 評価は、1次評価者、2次評価者及び決定者が行うものとする。
被評価者\評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 決定者 |
参事 課長級 | 副町長 教育長 | 町長 | 町長 |
課長級以外 | 課長 | 副町長 教育長 | 町長 |
3 1次評価者は、必要に応じて補助者を設けることができる。
(1) 業績評価 被評価者の仕事の業績(成果)を「職務目標の達成度」や「仕事の成果」により評価する。
(2) 能力評価 被評価者の職位や職種に必要な職務遂行能力を、職務行動として評価する。
(職務目標の設定)
第5条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、職務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(評価の期間)
第6条 評価の実施は次のとおりとし、期間を定めて行う。ただし、実施日から確定日までの間に評価を修正すべき事実が発生した場合は、評価を再度実施し、期末面談の手続に従って、総務課に評価の修正申告をするものとする。
(1) 評価期間 評価の対象とする期間で毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間
(2) 評価実施日 1月1日
(3) 評価確定日 3月31日
(4) 評価面談 1月から2月に実施
(評価の方法)
第7条 評価は、別に定める様式による人事評価シートに被評価者自身、1次評価者及び2次評価者が評価結果を記入することによって行う。
2 1次評価者及び2次評価者は、町長が指定する日までに、人事評価シートを総務課長に提出しなければならない。
(評価結果の本人開示)
第8条 最終評価結果について、本人の申出により開示するものとする。
(職員の異動への対応)
第9条 人事評価に実施に際し、職員が異動した場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(評価表の保管)
第10条 人事評価シートは、作成した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を被評価者の計画的な能力開発や人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第12条 第10条の規定に基づき開示された業績評価及び能力評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課で対応する。
3 苦情処理は、書面による申出に基づき、人事評価苦情処理委員会が行う。
5 人事評価苦情処理委員会は、申出の内容について審査し、審査の結果を別に定める様式による人事評価苦情に関する結果通知書により被評価者に通知するとともに、必要な処置を評価者に指示しなければならない。
6 評価者は、処置を指示された場合は、速やかにこれを行わなければならない。
7 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
8 前7項に掲げるもののほか、苦情の対応に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(人事評価苦情処理委員会の設置)
第13条 前条の苦情を処理するため、人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は総務課長の他全ての課(室)長の職にある者をもって充てる。
6 委員会は、苦情の受付、審査及び処置の決定を行う。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の職員の人事評価実施規程の規定を適用する。