○印南町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱
平成27年6月24日
要綱第16号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第2条に規定する基本理念にのっとり、印南町における、まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するため、印南町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会が所掌する事務は次のとおりとする。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、21人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験又は専門知識を有する者、住民代表、産業団体関係者、行政機関職員、金融機関関係者、労働団体関係者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員会の委員の任期は委嘱の日から総合戦略策定の日までとする。ただし、前条第2項の委員にあっては、当該役職を失ったときは同時に委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が指名したものがその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が招集し委員長が議長となる。ただし、最初に行われる会議に限り町長が招集する。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画産業課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年要綱第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。