○印南町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成27年6月26日
要綱第19号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法第45号)第107条の規定に基づく印南町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、印南町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画策定に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 住民組織の代表者
(2) 学識経験者
(3) 町議会議員
(4) 保健医療関係者
(5) 福祉団体の代表者
(6) 福祉関係事業者の代表者
(7) 行政関係者
(8) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から計画策定までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初に開かれる会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。