○印南町地域福祉計画策定庁内調整委員会設置要綱

平成27年6月26日

要綱第20号

(設置)

第1条 印南町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定に当たり、庁内の連携を図るため、印南町地域福祉計画策定庁内調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定及びその推進に関すること。

(2) 庁内における合意形成を図ること。

(3) 印南町地域福祉計画策定委員会との連絡調整に関すること。

(4) その他計画の策定及びその推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表の職にある者を委員として組織する。

2 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和2年要綱第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

副町長

教育長

総務課長

税務課長

企画産業課長

住民福祉課長

建設課長

生活環境課長

教育課長

会計管理者

議会事務局長

印南町地域福祉計画策定庁内調整委員会設置要綱

平成27年6月26日 要綱第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱等/ 住民福祉課
沿革情報
◆ 平成27年6月26日 要綱第20号
◇ 令和2年4月1日 要綱第19号