○印南町地域福祉計画策定庁内調整委員会設置要綱
平成27年6月26日
要綱第20号
(設置)
第1条 印南町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定に当たり、庁内の連携を図るため、印南町地域福祉計画策定庁内調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定及びその推進に関すること。
(2) 庁内における合意形成を図ること。
(3) 印南町地域福祉計画策定委員会との連絡調整に関すること。
(4) その他計画の策定及びその推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表の職にある者を委員として組織する。
2 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年要綱第19号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
副町長 教育長 総務課長 税務課長 企画産業課長 住民福祉課長 建設課長 生活環境課長 教育課長 会計管理者 議会事務局長 |