○印南町災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱

平成27年7月1日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、大地震等の災害時における応急給水対策の一環として、被災者への洗濯やトイレ等に使用する為の飲料水以外の水(以下「生活用水」という。)を確保するため、町内に現存する井戸を災害時生活用水協力井戸として登録することについて必要な事項を定めるものとする。

(災害時生活用水協力井戸の登録)

第2条 町内に井戸を所有かつ使用している者のうち、災害時生活用水協力井戸の登録を申し出る者は、災害時生活用水協力井戸登録申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録申出書の提出があったときは、次に定める要件により、登録の可否を決定するものとする。

(1) 町内にある個人(事業所を含む。)所有の井戸であること。

(2) 現在、井戸として使用しており、今後も引き続き使用を予定しているものであること。

(3) 屋外等で使用しやすい場所にあること。

(4) 外部からごみや土砂、汚水等の侵入を防ぐ井戸枠、井戸蓋等があること。

(5) 井戸を汚染するようなものが周囲にないこと。

(6) 井戸水の色、濁り、臭い等、生活用水としての使途に不適当な水質でないこと。

(7) 周辺地区の自主防災組織等への情報提供、町の広報紙やホームページ等に情報を掲載することに同意できるものであること。

(8) 本制度の主旨を理解し、賛同した所有者のものであること。

(9) その他登録に不適当な理由がないこと。

3 町長は、前条に規定する目的を達成するため必要があると認められるときは、前項の規定による登録に別途条件を付すことができる。

4 町長は、登録を受けた災害時生活用水協力井戸(以下「登録井戸」という。)の所有者に対し、災害時生活用水協力井戸登録書(様式第2号)及び災害時生活用水協力井戸登録標識(以下「標識」という。)を交付するものとする。なお、要件を満たさなかった井戸の所有者に対しては、必要に応じて説明を行うものとする。

(災害時生活用水協力井戸の維持管理)

第3条 第2条の規定により登録された災害時生活用水協力井戸の所有者等は、災害時生活用水協力井戸として適正な管理に努めるものとする。

2 前項の災害時生活用水協力井戸の所有者等は、登録した井戸に町が配布する標識を設置するものとする。

(井戸水提供の協力)

第4条 登録井戸の所有者は、災害時に協力できる範囲内において飲料水以外の生活用として井戸水を提供するものとする。

(登録の期間)

第5条 登録の期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

2 年度途中において、新たに第2条の規定により防災対策用として登録された井戸については、登録日から同日が属する年度の末日までとする。

3 前2項に定める期間の満了までに町、所有者等のいずれからも異議の申出がない場合には、この登録は同一条件をもって更に1年間その効力を継続するものとし、以後この例によるものとする。

(登録の解除等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する時は、登録期間中であっても災害時生活用水協力井戸の登録の解除(以下「登録の解除」という。)を行うことができる。

(1) 第2条第2項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 災害時生活用水協力井戸の登録の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めたとき。

2 町長は、登録の解除を行うときは、災害時生活用水協力井戸の登録解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 所有者等は、井戸の廃止等に伴い登録の解除を申し出ることができる。

4 前項の登録の解除の申出は、災害時生活用水協力井戸の登録解除願(様式第4号)によるものとする。

5 所有者等は、登録の解除があった時は、町から配布された標識を返還しなければならない。

6 所有者等は故障のため災害時生活用水協力井戸が長期にわたって使用不能となる時は、町長に連絡するものとする。

(実地調査)

第7条 町長は、必要な場合は所有者等に当該井戸の実地調査を協力依頼することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

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印南町災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱

平成27年7月1日 要綱第21号

(平成27年7月1日施行)