○印南町防災研修用備蓄食糧等給付事業実施要綱
平成27年7月14日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、印南町の備蓄食糧等を防災研修用として給付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(給付の対象団体)
第2条 備蓄食糧等の給付対象団体は、印南町に届出のある自主防災会又はこれに準じる団体、若しくは町機関であって、給付する備蓄食糧等の消費期限内にこれを用いた防災研修等により町民の防災知識の向上を図る団体(以下「団体」という。)とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(給付の対象品目等)
第3条 給付対象品目は、印南町が備蓄している備蓄食料等とする。ただし、災害が発生し、災害現場で大量の備蓄食糧等の必要性が生じた場合には、給付を中止する場合がある。
(申請)
第4条 備蓄食糧等の給付を受けようとする団体の代表者は、印南町防災研修用備蓄食糧等給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
(給付方法)
第6条 印南町防災研修用備蓄食糧等給付決定通知書を受けた団体への備蓄食糧等の給付方法については、別途印南町と当該団体で協議して決定するものとする。
(受領書の提出)
第7条 備蓄食糧等の給付を受けた団体の代表者は、速やかに印南町防災研修用備蓄食糧等受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(備蓄食糧等の使用)
第8条 備蓄食糧等の給付を受けた団体は、備蓄食糧等を申請書に記載した目的以外に使用してはならない。
(給付決定の取り消し)
第9条 町長は、備蓄食糧等の給付を受けた団体が、申請書に記載した目的以外に使用したときは、給付決定を取消し、当該団体に対して、給付した備蓄食糧等又は給付時における価額の返還を命ずることができる。
(防災研修等の中止の届出)
第10条 諸般の事情により、申請に係る防災研修等の実施が困難となった場合又は中止した場合は、団体は町長にその旨を速やかに届け出なければならない。町長は、その場合、給付した備蓄食糧等の返還又は当該団体の負担における廃棄処分を命ずることができる。
(給付台帳の整備)
第11条 町長は、備蓄食糧等の給付の状況を明確にするため、備蓄食糧給付台帳を整備しておくものとする。
(実績報告書の提出)
第12条 団体の代表者は、給付を受けた備蓄食糧等を用いた防災研修等を実施したときは、その実施の日から2週間以内に印南町防災訓練用備蓄食料等使用実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。




