○印南町国民健康保険規則
平成27年12月8日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び印南町国民健康保険条例(昭和37年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格に関する届出等)
第2条 被保険者の資格に係る届出等は、次の各号により行うものとする。
(1) 法施行規則第2条から第4条、第8条から第12条及び第13条に規定する届出は、国民健康保険異動届(様式第1号)により行うものとする。
(2) 法施行規則第5条に規定する届出は、国民健康保険法第116条該当(非該当)届(様式第2号)により行うものとする。
(3) 法施行規則第5条の2に規定する届出は、国民健康保険法第116条の2該当(非該当)届(様式第3号)により行うものとする。
(資格確認書等の交付又は再交付)
第3条 法施行規則第6条、法施行規則第7条及び法施行規則第6条、法施行規則第7条の4第4項に規定する申請は、国民健康保険資格確認書(高齢受給者証)交付(再交付)申請書(様式第4号)により行うものとする。
(資格情報通知書による再通知)
第4条 法施行規則第7条の3の2に規定する申請は、国民健康保険資格情報通知書再通知申請書(様式第5号)により行うものとする。
(一部負担金の割合に係る申請)
第5条 法施行規則第24条の3に規定する申請は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第6号)により行うものとする。
(標準負担額減額等に係る保険者の認定)
第6条 法施行規則第26条の3第1項、法施行規則第27条の14の2第1項、第27条の14の4第1項及び第27条の14の5第1項に規定する認定の申請は、国民健康保険限度額適用(標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式第7号)により行うものとする。
(食事療養標準負担額減額に関する特例による支給申請等)
第7条 法施行規則第26条の3第1項に規定する認定を受けた被保険者が、法施行規則第26条の5第1項に規定する特例により支給を受けようとするときの、同条第2項に規定する申請は、国民健康保険食事療養標準負担額額差額支給申請書(様式第8号)により行うものとする。
(標準負担額減額に関する特例による支給申請)
第8条 法施行規則第27条の14の5第1項に規定する認定を受けた被保険者が、法施行規則第27条の14の5第6項により準用される法施行規則第26条の5第1項に規定する特例により支給を受けようとするときの、同条第2項に規定する申請は、前条に規定する国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書により行うものとする。
(療養費等の支給申請)
第9条 法施行規則第27条、法施行規則第27条の5及び法施行規則第27条の11に規定する申請は、国民健康保険療養費(特別療養費、移送費)支給申請書(様式第9号)により行うものとする。
(特定疾病に係る保険者の認定)
第10条 法施行規則第27条の13第1項に規定する認定の申請は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第10号)により行うものとする。
(月間の高額療養費の支給申請)
第11条 法施行規則第27条の16に規定する申請は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第11号)により行うものとする。ただし、手続の簡素化を行い支給決定を受けた場合は、この限りでない。
(年間の高額療養費の支給及び自己負担証明書の交付申請)
第12条 法施行規則第27条の17の2及び法施行規則第27条の17の3に規定する申請は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第12号)により行うものとする。ただし、手続の簡素化を行い支給決定を受けた場合は、この限りでない。
2 法施行規則第27条の17の3の規定による申請があったときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第13号)を当該申請者に交付するものとする。
(高額介護合算療養費の支給及び自己負担額証明書の交付申請)
第13条 法施行規則第27条の26及び法施行規則第27条の27に規定する申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第14号)により行うものとする。
2 町長は、法施行規則第27条の27の規定による申請があったときは、国民健康保険自己負担額証明書(様式第15号)を当該申請者に交付するものとする。
(1) 出産した被保険者の氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
(2) 出産の年月日
(3) 死産であるときは、その旨
(4) 申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日
(1) 死亡した被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
(2) 死亡の年月日
(3) 申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日
(第三者行為に係る届出)
第16条 法施行規則第32条の6に規定する届出は、第三者行為による傷病届(様式第18号)により行うものとする。
(マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除)
第17条 マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除する申請は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(様式第19号)により行うものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(規則で定める日)
2 印南町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(傷病手当金支給決定通知及び傷病手当金不支給決定通知)
4 傷病手当金支給申請書の提出があったときは、町長はこれを審査し、傷病手当金を支給することを決定したときは傷病手当金支給決定通知書を、支給しないことを決定したときは傷病手当金不支給決定書を被保険者に交付しなければならない。
(その他様式)
5 前項の傷病手当金支給決定通知書及び傷病手当金不支給決定通知書の様式は、町長が別に定める。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。