○印南町国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱
平成27年11月24日
要綱第26号
印南町国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱(平成10年要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書、訪問看護療養費明細書(以下「診療報酬明細書等」という。)について開示の依頼があった場合における取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(開示対象の範囲)
第2条 この開示の対象は、開示の依頼のあった日の属する年度から過去5年間町が保管する診療報酬明細書等とする。
(開示依頼者)
第3条 診療報酬明細書等の開示を依頼できる者(以下「依頼者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被保険者(被保険者であった者を含む。ただし、死亡している者を除く。)
(2) 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)
(3) 被保険者又は遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(4) 被保険者又は遺族から診療報酬明細書等の開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(開示の依頼)
第4条 依頼者は、診療報酬明細書等の開示を依頼しようとするときは、診療報酬明細書等開示依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者による開示依頼の場合は、別表に掲げる書類で確認するものとし、婚姻等によって開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。
(2) 法定代理人による開示依頼の場合は、前号に定める書類により確認するほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人であること及び依頼者が当該被保険者の親権者又は後見人であることを次に掲げる書類のうちから必要な書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票
ウ 成年被後見人宣告書
エ 家庭裁判所の証明書
オ その他法定代理関係を確認することができる書類
(3) 弁護士による開示依頼の場合は、日本弁護士連合会会則第29条第2項に定める弁護士の帯用する記章(以下「弁護士記章」という。)及び登録番号の提示を求め、かつ、当該弁護士に係る法律事務所の名称、住所等の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書等の提出又は提示を求め確認するものとし、被保険者の署名及び押印のある委任状並びに委任状に押印された印の印鑑登録証明書の提示を求め、当該被保険者から診療報酬明細書等の開示依頼に関する委任があることを確認するものとする。この場合において、当該弁護士に係る身分証明書等がない場合は、弁護士本人に係る第1号に定める書類により確認するものとする。
2 保険医療機関は、当該診療報酬明細書等を開示することにより、本人の診療上支障がないと認められるときにおいては開示、診療上支障がある部分を除いて開示するときにおいては部分開示、当該診療報酬明細書等を開示することにより診療上支障があると認められるときにおいては非開示の判定をするものとする。
3 保険医療機関は、通知の発信日から起算して14日以内に診療報酬明細書等開示回答書(様式第3号)により、町長に回答するものとする。
4 町長は、次に掲げる場合にあっては、当該診療報酬明細書等について開示の回答があったものとみなす。
(1) 回答期限内に当該医療機関から回答がない場合において、再度回答を求めても回答が得られない場合。ただし、遅延に相当な事由があると認められる場合を除く。
(2) 当該医療機関の廃止等の事情により、保険医療機関に対して第1項の規定による照会を行うことができない場合
(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関を管轄する都道府県に確認しても当該保険医療機関の所在が確認できない場合
2 町長は、前条の規定により保険医療機関から部分開示の回答があったときは、当該回答内容に従って開示部分を決定し、非開示部分を伏して開示するものとする。
3 町長は、個人情報保護法第83条第2項の規定による通知を行う場合にあっては、診療報酬明細書等開示延長通知書(様式第4号)により行うものとする。
(開示決定の通知等)
第7条 町長は、開示又は部分開示の決定をしたときは、診療報酬明細書等開示(非開示)決定通知書(様式第5号)により、依頼者に通知しなければならない。
(保険薬局への通知)
第8条 町長は、調剤診療報酬明細書等の開示又は部分開示の決定をしたときは、調剤診療報酬明細書等を発行した保険薬局に対し、調剤診療報酬明細書開示通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。
(不存在)
第9条 町長は、開示依頼があった診療報酬明細書等について調査してもなおその存在が確認できないときは不存在とし、診療報酬明細書等不存在通知書(様式第7号)により速やかに依頼者に通知しなければならない。
(開示の記録)
第10条 町長は、この告示に基づく診療報酬明細書等の開示に係る処理について、診療報酬明細書等開示依頼処理簿(様式第8号)により、記録するものとする。
(庶務)
第11条 診療報酬明細書等の開示に関する庶務は、住民福祉課において処理する。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の印南町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の印南町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱、第3条の規定による改正前の印南町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の印南町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の印南町国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 次のうちいずれか1点
運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力者操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・特殊法人等の職員の身分証明書(写真及び生年月日のあるもの)、個人番号カード |
2 次のうちいずれか2点((a)+(b)又は(a)+(a))
(a) | 国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、開示依頼書に押印した印の印鑑登録証明書 |
(b) | 会社の身分証明書・学生証・公の機関が発行した資格証明書 (いずれも写真貼付のものに限る。) |









