○印南町障害者施設等通所交通費補助金交付要綱

平成27年12月8日

要綱第28号

印南町福祉共同作業所通所交通費補助金交付要綱(平成6年要綱第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の心身障害者児に対して、日中活動や就労活動等を実施する施設等に通所する交通費を助成することにより、その社会参加を促進し、もって生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(施設等)

第2条 この要綱における施設等は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 就労移行支援、就労継続支援、自立訓練等の事業を実施する施設

(2) 印南町が実施する、又は委託契約を結ぶ地域活動支援センター

(3) 重症心身障害者児に対する生活介護を実施する施設又は病院

(4) その他、町長がこれらに準ずると認めた施設等

(補助対象者)

第3条 この要綱における補助対象者は、印南町内に住所を有する在宅の心身障害者児とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次のいずれかに該当する経費の自己負担分とする。

(1) JR、路線バス等交通機関を利用し、最も有効で経済的な交通順路で通所する経費

(2) 印南町障害者等移動支援事業実施要綱(平成19年要綱第5号)第3条に基づく委託契約を結んだ事業者により通所する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。

2 他の制度により通所に要する交通費の補助を受けている者の1回あたりの補助金額は、前項で算定した額からその補助相当額を差し引いた金額とする。

3 前2項に関わらず、1人あたり1箇月分の補助金額は、10,000円を上限とする。

(補助金の申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を審査の上、適正と認めた時は、補助金交付決定通知書(様式第2号)を補助対象者に送付する。

(補助金の請求)

第7条 前条により交付が決定され、第4条の経費を支出した者は、補助金交付請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類と領収書を添えて町長に提出する。

(1) 通所順路等明細書(様式第4号)

(2) 通所先の責任者が発行する出勤状況証明書(様式第5号)

2 前項の規定による請求を障害者本人ができない場合は、通所先の責任者が、本人に代わって請求することができる。この時、様式第6号に、前項各号に掲げる書類を添えて請求するものとする。

3 第4条第1項第2号に基づき、委託事業者が委任払により請求する時は、移動支援の補助金を差し引いた請求書(様式第7号)を作成し、請求することができる。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の書類を審査の上、適正と認めた時は、補助金を交付する。

2 補助金は、3箇月分をまとめて請求し、交付することができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金を不正に受給した者に対して、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町障害者施設等通所交通費補助金交付要綱

平成27年12月8日 要綱第28号

(令和4年2月21日施行)