○印南町賃貸住宅建築用地売却事業者選定委員会設置要綱
平成27年12月18日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町有地を売却し、民間活力を利用した賃貸住宅の建築を促進し、定住環境の整備を図ることを目的に、印南町内で賃貸住宅を経営しようとする事業者を選定するために、事業者からの提案書の審査を行う選定委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、事業者からの提案書を審査し、事業者の選定順位を決定する。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、副町長及び町長が指名する職員8名以内をもって組織する。ただし、必要があるときは町長が委嘱する地区代表者を2人まで委員に充てることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、これを公開しないものとする。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画産業課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。