○印南町賃貸住宅建築用地売却事業者選定委員会設置要綱

平成27年12月18日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町有地を売却し、民間活力を利用した賃貸住宅の建築を促進し、定住環境の整備を図ることを目的に、印南町内で賃貸住宅を経営しようとする事業者を選定するために、事業者からの提案書の審査を行う選定委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、事業者からの提案書を審査し、事業者の選定順位を決定する。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員は、副町長及び町長が指名する職員8名以内をもって組織する。ただし、必要があるときは町長が委嘱する地区代表者を2人まで委員に充てることができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、これを公開しないものとする。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画産業課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成28年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成30年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和2年要綱第20号)

この要綱は、告示の日から施行する。

印南町賃貸住宅建築用地売却事業者選定委員会設置要綱

平成27年12月18日 要綱第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱等/ 企画産業課
沿革情報
◆ 平成27年12月18日 要綱第30号
◇ 平成28年4月11日 要綱第17号
◇ 平成30年5月29日 要綱第18号
◇ 令和2年4月1日 要綱第20号