○印南町避難センター設置及び管理に関する条例
平成28年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 南海トラフ地震等による津波等から町民の生命及び財産を守り、並びに町民の防災意識の向上に寄与するため、印南町避難センター(以下「避難センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 避難センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
印南避難センター | 印南町大字印南1307番地 |
(管理運営)
第3条 避難センターの管理運営の責任者は、町長とする。ただし、必要に応じて管理運営を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。