○印南町避難センター設置及び管理に関する条例

平成28年3月24日

条例第8号

(設置)

第1条 南海トラフ地震等による津波等から町民の生命及び財産を守り、並びに町民の防災意識の向上に寄与するため、印南町避難センター(以下「避難センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 避難センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

印南避難センター

印南町大字印南1307番地

(管理運営)

第3条 避難センターの管理運営の責任者は、町長とする。ただし、必要に応じて管理運営を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

印南町避難センター設置及び管理に関する条例

平成28年3月24日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成28年3月24日 条例第8号