○印南町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補足)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成28年3月31日までは、様式第2号中「審査請求」とあるのは「不服申立」と、「3ヶ月」とあるのは「60日」と、「裁決」とあるのは「決定」と読み替えるものとする。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。