○印南町介護認定調査員取扱要綱

平成28年4月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険業務における介護認定調査を行う臨時の調査員(以下「調査員」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査員の要件)

第2条 調査員は和歌山県等が実施する認定調査員研修を修了した者とする。

(登録)

第3条 町長は、毎年度、調査員の登録を行う。

2 前項の規定による調査員の登録を受けようとする者は、町長が定める日までに、介護認定調査員登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

3 前項の規定による調査員の登録期間は、1年とする。ただし、年度途中において登録された者の登録期間の終期は、当該年度の年度末とする。

(調査員証等の交付)

第4条 町長は、調査員を登録したときは、当該調査員に対し、介護認定調査員登録通知書(様式第2号)及び介護認定調査員証(様式第3号)を交付する。

(服務)

第5条 調査員はその職務を遂行するに当たっては、住民福祉課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。調査員の職を退いた後も、また、同様とする。

3 調査員は、前条の規定による調査員証の交付を受けるときは、あらかじめ、前項に規定する守秘義務を順守する旨の誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(調査費)

第6条 調査員に支給する調査費の額は、介護認定調査1件につき4,000円とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、調査員の登録等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成28年要綱第27号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

附則(令和2年要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町介護認定調査員取扱要綱

平成28年4月1日 要綱第16号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
要綱等/ 住民福祉課
沿革情報
◆ 平成28年4月1日 要綱第16号
◇ 平成28年6月28日 要綱第27号
◇ 令和2年3月27日 要綱第5号
◇ 令和4年2月21日 要綱第3号