○印南町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年6月24日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもを持つことを望む夫婦(法律上婚姻している夫婦ではないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあること(以下「事実婚関係にあること」という。)を知事が認めるものを含む。以下同じ。)の不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすくするため、1回の治療費が高額である体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 夫婦であって、申請日において夫(事実婚関係にあることを知事が認める場合を含む。以下同じ。)又は妻(事実婚関係にあることを知事が認める場合を含む。以下同じ。)のいずれか一方が、印南町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されていること。

(2) 和歌山県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)による助成金の交付決定を受けていること。

(助成対象外治療法)

第3条 次に掲げる治療法は、この要綱による助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(助成額)

第4条 助成の対象となる費用は、特定不妊治療に要した費用のうち県要綱第5条第1項第1号から第3号までに規定する1回の治療に要する費用とし、当該費用に対して町は、県の助成後、県が助成した額を100万円から差し引いた額を上限として助成するものとする。

2 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)にあたっては、男性不妊治療に要した費用のうち県要綱第5条第1項第4号に規定する1回の治療に要する費用とし、当該費用に対して県の助成後上限15万円を助成する。

(助成回数)

第5条 前条に掲げる助成を受けることができる通算助成回数は、初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が満40歳未満であるときは、満43歳になるまでに6回まで、満40歳以上満43歳未満であるときは、満43歳になるまでに3回までとする。この場合において、43歳未満で開始された治療であって、43歳を超えて治療を終了した場合は43歳未満で終了した治療とみなす。

2 助成を受けた後、出生した場合(住民票及び戸籍謄本等で出生に至った事実を確認できる場合に限る。)又は妊娠12週以降に死産に至った場合(提出先の自治体が受け付けたことが分かる死産届、母子健康手帳の「出産の状態」の頁、死産証書又は死胎検案書の写しその他の妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるもの(以下「死産届等」という。)で確認できる場合に限る。)であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる助成を受けることができる回数より現在の助成を受けることができる回数が下回っているときは、助成を受けることができる回数のリセット(現在の助成を受けることができる回数にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる助成を受けることができる回数を現在の助成を受けることができる回数とすることをいう。以下同じ。)をすることができる。この場合において、出生又は妊娠12週以降の死産後の初回の助成を受けることができる回数の初回とみなす。

(1) 出生又は妊娠12週以降の死産後の初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が満40歳未満の場合 満43歳になるまでに6回まで

(2) 出生又は妊娠12週以降の死産後の初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が満40歳以上43歳未満の場合 満43歳になるまでに3回まで

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、印南町特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、印南町長に申請しなければならない。

(1) 和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し

(3) 戸籍謄本(夫及び妻の婚姻関係が分かるものに限る。)の写し

(4) 住民票(夫及び妻の住所を確認できるもの(続柄及び筆頭者が記載されたものであって、法律上の婚姻をしている夫婦の場合は戸籍上の夫婦であることが証明できるもの)に限る。)の写し

(5) 医療機関が発行する特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し

(6) 妊娠12週以降に死産に至った場合に助成を受けることができる回数のリセットをする場合にあっては、死産届等

(7) 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、県要綱第5条に規定する治療を終了した日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は翌年度の4月末日まで、2月まである場合は翌年度の5月末日まで、3月まである場合は翌年度の6月末日まで申請できるものとする。

(交付の決定)

第7条 印南町長は、前条の第1項の規定により提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、助成の可否及び金額を決定し、印南町特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)又は印南町特定不妊治療費助成事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者宛てに通知した後、交付を決定した申請者に対し助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 印南町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、印南町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の印南町特定不妊治療費助成事業実施要綱第4条の規定は、平成29年度以降の年度分の治療について適用し、平成28年度分の治療については、なお従前の例による。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和2年要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の印南町特定不妊治療費助成事業実施要綱第4条の規定は、令和2年度以降の年度分の治療について適用し、令和元年度分の治療については、なお従前の例による。

附則(令和2年要綱第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月28日から適用する。

(対象者)

2 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、第5条第1項中「満43歳」とあるのは「満44歳」と、「43歳未満で開始された治療であって、43歳を超えて治療を終了した場合は43歳未満で終了した治療とみなす。」とあるのは「44歳未満で開始された治療であって、44歳を超えて治療を終了した場合は44歳未満で終了した治療とみなす。」と読み替えるものとする。ただし、令和3年5月7日改正以前の対象者に限る。

3 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、第5条第1項中「満41歳未満」とあるのは「41歳未満」と読み替えるものとする。ただし、令和3年5月7日改正以前の対象者に限る。

附則(令和3年要綱第35号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、治療を終了した日が令和3年1月1日以降の助成金から適用する。

2 令和2年12月31日以前に治療を終了した助成金については、従前の例による。

3 この要綱による改正後の様式は、当分の間、従前の様式を適宜補正して使用することができる。

4 令和3年1月から3月に治療を終了した特定不妊治療に要した費用に係る助成金の申請にあっては、第6条第2項中「1月まである場合は翌年度の4月末日まで、2月まである場合は翌年度の5月末日まで、3月まである場合は翌年度の6月末日まで」とあるのは「1月から3月に終了した場合は、翌年度6月末日まで」と読み替えるものとする。

画像

画像

画像

印南町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年6月24日 要綱第25号

(令和3年5月7日施行)