○印南町水道料金滞納整理事務手続要綱
平成28年12月26日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び印南町水道事業給水条例(平成10年条例第7号)第35条に規定する水道料金の納入義務者が、納期限を過ぎても、水道料金を納入しない場合における未収金の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水停止の対象者)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長は、次の各号のいずれかに該当する給水装置の使用者(以下「給水停止対象者」という。)に対して給水停止を行うことができる。
(1) 水道料金を12箇月分以上滞納している者で、特別な事情もなく納入相談に応じない者及び支払能力を有するにもかかわらず、水道料金を納入しないなど誠意が認められない者。
(2) 給水停止処分等を受けたことがあり、かつ、悪質又は滞納常習者と判断される者。
(3) その他特に水道事業の管理者の権限を行う町長が必要と認めた者。
(納入期限)
第3条 水道料金の納入期限は、納入通知書を発したその月の末日までとする。
(督促状)
第4条 水道事業の管理者の権限を行う町長は、前条に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対して、さらに納入期限を定め督促状により督促する。口座振替の場合は、口座振替不能通知書をもって、督促状に代える。
(滞納整理)
第5条 水道事業の管理者の権限を行う町長は、督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対して電話及び文書による催告、又は戸別訪問による納入指導を行う。
(給水停止の予告通知)
第6条 水道事業の管理者の権限を行う町長は、給水停止対象者に、給水停止予告通知書(様式第1号)により給水停止を予告するものとする。
(給水停止の執行)
第7条 水道事業の管理者の権限を行う町長は、給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 給水停止の執行に当たっては、給水停止者又は立会人に対し経過説明の上、給水の停止を行うものとする。ただし、給水停止は、給水停止者又は立会人が不在であっても執行する。
(1) 水道料金の一部を納入し、かつ、残額について水道料金納付誓約書(様式第3号)の提出があったとき。ただし、残額の納入期限は、2年を越えることはできない。
(2) 財産が天災、火災、その他災害を受け、又は盗難により破損され、水道料金を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が、負傷又は病気等により水道料金を納入することができないと認められるとき。
(4) その他特に水道事業の管理者の権限を行う町長が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する水道料金納付誓約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況、その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他特に水道事業の管理者の権限を行う町長が必要と認めたとき。
(1) 滞納水道料金を全額納入したとき。
(2) 滞納水道料金の半額以上の納入があり、残額について水道料金納付誓約書の提出があったとき。ただし残額の納入期限は2年を越えることはできない。
(3) その他特に水道事業の管理者の権限を行う町長が必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。



