○印南町農業委員会の委員及び印南町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、印南町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、13人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月27日から施行する。

(印南町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 印南町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和36年条例第10号)は、廃止する。

印南町農業委員会の委員及び印南町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月22日 条例第7号

(平成30年4月27日施行)