○印南町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成29年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、水道事業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

印南町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成29年3月22日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成29年3月22日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第13号