○印南町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成29年3月22日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、水道事業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類及び基準は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)及び印南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)を準用する。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。