○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成29年3月22日

規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める水道事業職員の職は、課長及び課長補佐とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成29年3月22日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成29年3月22日 規則第4号