○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
平成29年3月22日
規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める水道事業職員の職は、課長及び課長補佐とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
平成29年3月22日 規則第4号
(平成29年4月1日施行)