○町長の同意を得て任免する印南町水道事業の主要な職員を定める規則

平成29年3月22日

規則第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき町長の同意を得て任免する水道事業の主要な職員は、課長とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

町長の同意を得て任免する印南町水道事業の主要な職員を定める規則

平成29年3月22日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成29年3月22日 規則第5号