○印南町水道事業決裁規程

平成29年3月22日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、印南町生活環境課長(以下「課長」という。)の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 常時水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)又は管理者の権限の受任者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 管理者、管理者の職務代理者、管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。

(課長の専決事項)

第3条 課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 係長以下の職員の事務引継に関すること。

(2) 軽易な告示等に関すること。

(3) 所属職員の事務分担に関すること。

(4) 時間外・休日勤務命令及び印南町職員旅費条例第12条に定める範囲(宿泊を伴う場合及び研修を除く。)の出張命令に関すること。

(5) 1件10万円未満の支出負担及び支出命令に関すること。

(6) 1件10万円未満の戻入、戻出命令に関すること。

(7) 財産管理に関すること。

(8) 賃貸借期間が1カ月未満(賃貸借料が無償のもの又は軽減されるものを除く。)の物品、不動産の貸付

(9) 1件10万円未満の不用品の処分に関すること。

(10) 工事の施工に際し、道路交通法施行令に基づく許可申請に関すること。

(11) 水道施設の維持管理・水道施設事業、工事の着手及び竣工検査に関すること。

2 課長は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは専決することができる。

(専決事項の制限)

第4条 課長は、前条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事項の委任)

第5条 課長は、管理者の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(代決)

第6条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、主幹が担当する業務については主幹がその事務を代決し、その他の業務については課長補佐がその事務を代決する。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの又は緊急をようするもののほかは、行うことができない。

(代決の手続)

第8条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

印南町水道事業決裁規程

平成29年3月22日 規程第3号

(平成29年4月1日施行)