○印南町水道事業職員の職の設置に関する規程
平成29年3月22日
規程第11号
(趣旨)
第1条 水道事業における職員の職の設置については、法令及び他の規程に特別の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、水道事業の事務部局に勤務する職員をいう。
(職の設置)
第3条 職員として次の職を置く。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 係長
2 職員として次の職を置くことができる。
(1) 参事
(2) 副課長
(3) 専門員
(4) 主幹
(5) 企画員
(6) 主任
(7) 主査
(8) 主事
(職務)
第4条 前条に掲げる職は、職員をもって充てる。
2 参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。
3 課長は、上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。
4 副課長は、課長の命を受け、課員を指揮し、課の分掌事務を掌理するとともに、課長に事故があるときは、これを代理する。
5 専門員は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。
6 主幹は、課長を補佐し、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。
7 課長補佐は、課長の命を受け、課長の事務を補佐するとともに、課長に事故があるときは、これを代理する。
8 企画員は、上司の命を受け、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。
9 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
10 主任は、上司の命を受け、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。
11 主査は、上司の命を受け、命じられた事務を処理する。
12 主事は、上司の命を受け、命じられた事務を処理する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。