○印南町水道事業職員の職の設置に関する規程

平成29年3月22日

規程第11号

(趣旨)

第1条 水道事業における職員の職の設置については、法令及び他の規程に特別の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、水道事業の事務部局に勤務する職員をいう。

(職の設置)

第3条 職員として次の職を置く。

(1) 課長

(2) 課長補佐

(3) 係長

2 職員として次の職を置くことができる。

(1) 参事

(2) 副課長

(3) 専門員

(4) 主幹

(5) 企画員

(6) 主任

(7) 主査

(8) 主事

(職務)

第4条 前条に掲げる職は、職員をもって充てる。

2 参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

3 課長は、上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

4 副課長は、課長の命を受け、課員を指揮し、課の分掌事務を掌理するとともに、課長に事故があるときは、これを代理する。

5 専門員は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

6 主幹は、課長を補佐し、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。

7 課長補佐は、課長の命を受け、課長の事務を補佐するとともに、課長に事故があるときは、これを代理する。

8 企画員は、上司の命を受け、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。

9 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

10 主任は、上司の命を受け、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。

11 主査は、上司の命を受け、命じられた事務を処理する。

12 主事は、上司の命を受け、命じられた事務を処理する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

印南町水道事業職員の職の設置に関する規程

平成29年3月22日 規程第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成29年3月22日 規程第11号