○印南町水道使用料等口座振替収納事務取扱要綱
平成29年3月22日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、印南町水道使用料等(水道料金及び手数料)の納入手続、納期内納入の向上及び徴収の合理化並びに自主納入体制の確立を期するため実施する水道使用料等の口座振替収納(以下「振替納入」という。)における、事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(振替納入の対象者)
第2条 水道使用料等を振替納入により納入できる者は、印南町水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に預貯金口座を有する納入者で、当該出納取扱金融機関等と振替納入による納入について約定した者とする。
(取扱金融機関)
第3条 水道事業の出納取扱金融機関、収納取扱金融機関のうち納入者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において取り扱うものとする。
2 取扱金融機関は、取扱店のうち1店舗を取りまとめ店として指定する。
(指定預貯金口座)
第4条 水道使用料等の振替納入ができる預貯金口座は、普通預金、通常貯金、当座預金のうち納入者が指定する預貯金口座とする。
(振替納入の申込手続)
第5条 水道使用料等の振替納入をしようとする者は、預金口座振替依頼書を取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の依頼書の審査を行い、振替納入による納入を承認した場合は、納付書送付依頼書を印南町水道事業に提出するものとする。
(納入通知書及び納入書の手続)
第6条 納入通知書は、印南町水道事業が直接納入者に送付し、納入書は納入書送付依頼書に基づき納期の都度取扱金融機関ごとにまとめて送付書を添付し、5営業日前までに当該取扱金融機関へ到着するよう送付する。ただし、電算処理により、納入書の内容をデータ伝送により、取扱金融機関に送付する場合は、このデータを納入書に代えることができる。
(振替日)
第7条 振替日は、印南町水道事業が指定する日とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日とする。
(振替納入の手続)
第8条 取扱金融機関は、振替日に納入者が指定した預貯金口座から納入書記載の金額を払い出し、送付を受けた納入書により収納する。
(領収書の交付)
第9条 振替納入した水道使用料の領収書(納付証明書)は、納付者から請求があった場合、印南町水道事業が送付するものとする。
(振替後の取扱)
第10条 取扱金融機関は振替結果を、振替通知書に振替済分は納付済通知書、振替不能分は納入書を添付して、振替日後速やかに印南町水道事業宛返送するものとする。ただし、電算処理による振替結果の返送については、振替通知書に納入済通知書及び納入書に代えて、データ伝送の場合は所定のコードにより結果を記録し、印南町水道事業宛返送するものとする。
(口座振替の取扱停止)
第11条 納入者が口座振替による納入を停止しようとするときは、取扱金融機関へ口座振替(変更・解約)届を提出する。
2 取扱金融機関が口座振替(変更・解約)届を受理したときは、印南町水道事業に口座振替(変更・解約)通知書を送付するものとする。取扱金融機関が納入者について振替納入の取消をした場合も同様とする。
(磁気媒体等の仕様等)
第12条 データ伝送方式による場合は、全国銀行協会が定める「口座振替請求フォーマット」によるものとする。
(手数料の交付)
第13条 振替通知書の手数料請求欄への記入により手数料等請求書とし、毎年4月から9月までの分を10月中に、10月から翌年3月末までの分を4月中にそれぞれ半年分を一括して印南町水道事業から交付する。ただし、手数料等金額は、口座振替納付書等1通につき10円の取扱手数料とその合計額に消費税率を乗じて得た額とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、振替納入について必要な事項は、印南町水道事業と出納取扱金融機関等が協議して定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。