○印南町農地及び農業用施設災害復旧事業採択申請事務取扱要綱
平成29年3月28日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然災害により被災した農地及び農業用施設災害復旧事業の事務取扱について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において農地及び農業用施設災害復旧事業とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の対象となる災害復旧事業(以下「事業」という。)とする。
(事業主体)
第3条 事業の主体は、町とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。


