○地番図等の閲覧交付に関する要綱
平成29年3月28日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、町が所有する地番図、航空写真図及び地番図付航空写真図(以下「地番図等」という。)の閲覧及び交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地番図 町が作成し、税務課が印南町固定資産情報管理システム(以下「システム」という。)内に格納して管理し、固定資産税課税事務用に使用している地番参考図のことをいう。
(2) 航空写真図 町が作成し、税務課がシステム内に格納して管理し、固定資産税課税事務用に使用しているものをいう。
(3) 地番図付航空写真図 前2号に規定する地番図と航空写真図を重ねた図のことをいう。
(地番図等の閲覧又は交付の申請)
第3条 地番図等の閲覧又は交付を必要とする者は、地番図等閲覧・交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、町長に申請しなければならない。
(閲覧の方法)
第4条 地番図等の閲覧は、システムのモニター又はシステムから紙に出力したものにより行う。
(交付の方法)
第5条 地番図等の交付の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地番図等を交付する用紙の規格は、日本工業規格A列4判又はA列3判とする。
(2) カラー又は単色は問わないものとする。
(3) 交付する地番図等の余白部分に次の文言を記載するものとする。
ア 地番図及び地番図付航空写真図 この図面は地番の配置(参考)を示したもので権利関係の確認には使用できません。この図面の利用により発生する損失、損害等について印南町は一切の責任を負いません。印南町の許可なく複製したり印刷物へ掲載することはできません。
イ 航空写真図 この図面の利用により発生する損失、損害等について印南町は一切の責任を負いません。印南町の許可なく複製したり印刷物へ掲載することはできません。
(手数料の取扱い)
第6条 地番図等の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 地番図等の交付に係る手数料は、印南町手数料徴収条例(平成21年条例第26号。以下「条例」という。)別表第1「土地図面の複写」の項の規定によるものとする。ただし、条例第6条第1項各号のいずれかに該当する場合は、これを徴収しない。
(適用除外)
第7条 地番図等の閲覧又は交付に関して、この要綱以外の法令その他に規定がある場合は、この要綱の規定は、適用しない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年印南町要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
