○地番図等の閲覧交付に関する要綱

平成29年3月28日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町が所有する地番図、航空写真図及び地番図付航空写真図(以下「地番図等」という。)の閲覧及び交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地番図 町が作成し、税務課が印南町固定資産情報管理システム(以下「システム」という。)内に格納して管理し、固定資産税課税事務用に使用している地番参考図のことをいう。

(2) 航空写真図 町が作成し、税務課がシステム内に格納して管理し、固定資産税課税事務用に使用しているものをいう。

(3) 地番図付航空写真図 前2号に規定する地番図と航空写真図を重ねた図のことをいう。

(地番図等の閲覧又は交付の申請)

第3条 地番図等の閲覧又は交付を必要とする者は、地番図等閲覧・交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、町長に申請しなければならない。

(閲覧の方法)

第4条 地番図等の閲覧は、システムのモニター又はシステムから紙に出力したものにより行う。

(交付の方法)

第5条 地番図等の交付の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地番図等を交付する用紙の規格は、日本工業規格A列4判又はA列3判とする。

(2) カラー又は単色は問わないものとする。

(3) 交付する地番図等の余白部分に次の文言を記載するものとする。

ア 地番図及び地番図付航空写真図 この図面は地番の配置(参考)を示したもので権利関係の確認には使用できません。この図面の利用により発生する損失、損害等について印南町は一切の責任を負いません。印南町の許可なく複製したり印刷物へ掲載することはできません。

イ 航空写真図 この図面の利用により発生する損失、損害等について印南町は一切の責任を負いません。印南町の許可なく複製したり印刷物へ掲載することはできません。

(手数料の取扱い)

第6条 地番図等の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 地番図等の交付に係る手数料は、印南町手数料徴収条例(平成21年条例第26号。以下「条例」という。)別表第1「土地図面の複写」の項の規定によるものとする。ただし、条例第6条第1項各号のいずれかに該当する場合は、これを徴収しない。

(適用除外)

第7条 地番図等の閲覧又は交付に関して、この要綱以外の法令その他に規定がある場合は、この要綱の規定は、適用しない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和4年印南町要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

地番図等の閲覧交付に関する要綱

平成29年3月28日 要綱第4号

(令和4年2月21日施行)