○印南町高齢者生活管理指導員等派遣事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第16号

印南町高齢者生活管理指導員等派遣事業実施要綱(平成12年要綱第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯で、基本的生活習慣が欠如しているなど社会適応が困難な高齢者に対して、日常生活に必要な支援や指導を行い、要介護状態への進行を予防し、永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、印南町に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、基本的生活習慣が欠如しているなど社会適応が困難な者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において要介護又は要支援と判定された者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4に規定する者を除く。

(事業内容)

第3条 第1条の目的を達成するため、印南町長(以下「町長」という。)は生活管理指導員等を派遣し、日常生活に関する支援及び指導、家事に対する支援及び指導などのサービスを提供する。

2 前項に定めるサービスの提供について、町長は、適切に実施することができると認められる事業所に委託することができる。

(申請)

第4条 生活管理指導員等の派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、「高齢者生活管理指導員等派遣事業利用申請書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その必要性を検討の上、派遣の可否やサービスの内容について決定し、その旨を「高齢者生活管理指導員等派遣決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 サービスの内容の決定に当たり、町長は、前条第2項に定める事業所及び印南町地域包括支援センターに対して諮問することができる。

(サービス費)

第5条 この事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、サービスに要する費用の一部として、介護保険報酬基準の生活援助単価に基づく費用額の10%を負担するものとする。

2 第3条第2項により委託を受けた事業所は、別に定める実施記録票を添えて、町長へサービス費を請求する。請求するサービス費については、介護保険報酬基準の生活援助単価に基づく費用額から、前項により算出した利用者の負担額を控除した額とする。

3 前項に規定するサービス費に加え、ごみ出し支援を行った場合は、介護保険報酬基準の生活援助単価に基づく費用額の2分の1の額を請求することができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要なことは町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年要綱第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町高齢者生活管理指導員等派遣事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第16号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
要綱等/ 住民福祉課
沿革情報
◆ 平成29年3月31日 要綱第16号
◇ 令和2年3月31日 要綱第11号
◇ 令和4年2月21日 要綱第3号