○印南町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成29年9月25日

要綱第26号

印南町新規就農・経営継承総合支援事業給付金給付要綱(平成25年要綱第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う新規農業者の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図ることを目的とした経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 この要綱に基づく資金の交付要件は、実施要綱別記1の第5の2の(1)に定めるとおりとする。この場合において、同実施要綱別記1の第5の2の(1)のイに掲げる要件のうち(ア)の規定については、「農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第32号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特例貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。」とあるのは、「農地の所有権又は利用権を交付対象者が有しており、原則として交付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。」と読み替えるものとする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の交付金額及び交付期間は、実施要綱別記1の第5の2の(2)に定めるとおりとする。

(交付対象者の手続)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、実施要綱別記1の第6の2に定める手続きを行うもののほか、次により手続きを行わなければならない。

(1) 実施要綱別記1の第6の2の(1)に規定する青年等就農計画等の承認申請は、農業次世代人材投資資金申請に係る青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(2) 次条第2号による交付決定を受けた交付対象者が資金の交付請求をする場合は資金交付請求書(様式第2号)により行わなければならない。

(町長の手続等)

第5条 資金の交付における町長の手続は、実施要綱別紙1の第7の2に定めるもののほか、次により手続きを行わなければならない。

(1) 実施要綱別記1の第7の2の(1)及び前条第1号の規定により青年等就農計画等の承認を行う場合には、農業次世代人材投資資金申請に係る青年等就農計画等の承認について(様式第3号)により行わなければならない。

(2) 実施要綱別記1の第7の2の(3)に規定する資金の交付に当たっては、資金交付決定通知書(様式第4号)により決定する。

(書類の整備等)

第6条 交付対象者は、本事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を整備し、かつ、当該収入及び支出等の証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、本事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から起算して10年間保管しなければならない。

(立入り等)

第7条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか、及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない資金の交付を不正に受けたことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の印南町新規就農・経営継承総合支援事業給付金給付要綱に基づき申請のあったものについては、なお従前の例による。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成29年9月25日 要綱第26号

(令和4年2月21日施行)