○印南町高齢者等地域見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年9月29日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域における見守り体制を構築し、認知症高齢者等とその家族への支援に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 印南町高齢者等地域見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の把握に関すること

(2) 認知症高齢者等の登録に関すること

(3) 地域、関係機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築に関すること

(4) 認知症高齢者等の保護に関すること

(5) 認知症高齢者等とその家族への支援に関すること

(6) 認知症高齢者等行方不明者に対する捜索協力に関すること

(7) 事業の普及啓発に関すること

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 在宅で生活しているおおむね65歳以上の認知症高齢者等

(2) 認知症高齢者等を介護する家族等

(3) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(登録)

第4条 この事業の利用を希望する対象者は、登録申請書(様式第1号)により、登録を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該認知症高齢者等の情報を登録するとともに、登録者に登録票を交付するものとする。

3 町長は、この事業を円滑に実施するため、前項の規定による認知症高齢者等の情報を保管し、必要に応じ関係機関等と共有するものとする。

4 家族等対象者は、事前登録の内容に変更が生じたとき、又はその登録を抹消しようとするときは、速やかに登録変更(抹消)届(様式第2号)を町長へ提出するものとする。また、届出のない場合においても、登録内容として適当でないと判断した場合は、町長は当該登録者のデータを削除することができるものとする。

(登録票)

第5条 町長は、全ての登録者に登録票を交付し、登録者は登録票を貼付するように努めなければならない。

2 登録票の貼付場所は、靴の左右前面及び後面とする。

3 登録票を紛失した場合は、登録票再交付申請書(様式第3号)により再交付を受けることができる。

(協力者)

第6条 町長は、町民、事業所及び団体等(以下「協力者」という。)に対し事業への協力を依頼するものとする。

2 協力者は、日常生活の中で登録者の見守りに協力する意思及び行方不明となった際に捜索に協力する意思のあるものとし、協力機関等登録申請書(様式第4号)により登録したものとする。

3 協力者は、登録内容の変更が生じたとき、又は協力の意思がなくなった場合は、協力機関等登録変更(抹消)届(様式第5号)を町長へ提出するものとする。また、届出のない場合においても、協力者として適当でないと判断した場合は、町長は当該協力者のデータを削除することができるものとする。

4 協力者は、徘徊等が疑われる登録者を見かけた際には、印南町地域包括支援センター又は印南町在宅介護支援センターへ連絡するものとする。

(登録者への対応)

第7条 印南町地域包括支援センター、印南町在宅介護支援センターは町民等からの情報について、実態調査を行い、高齢者等の状況を把握し、適切な支援及び関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 印南町地域包括支援センター、印南町在宅介護支援センターは、夜間の目撃情報や自宅から遠く離れた場所での目撃情報など、認知症高齢者等の保護が必要と思われる情報を収集した際には、家族や関係機関と協力し保護に努める。

(地域見守りネットワーク会議)

第8条 事業を円滑に推進するため、地域見守りネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 福祉団体の代表者

(2) 住民組織の代表者

(3) 福祉関係事業者の代表者

(4) 消防関係者

(5) 警察関係者

(6) 保健医療関係者

(7) 行政関係者

(8) その他町長が必要と認めるもの

4 会議に、会長、副会長を置き、委員の互選により選出する。

5 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 会議は、会長が招集し議長となる。

(緊急対策会議)

第9条 認知症高齢者等に支援事例等(以下「事例」という。)が発生したときは、迅速かつ適切に対処するため、関係機関等の実務者による緊急対策会議を開催する。

2 緊急対策会議は、印南町地域包括支援センター長が招集する。

3 招集に当たっては、事例の内容により招集する実務者を選定する。

(守秘義務)

第10条 事業に関して知り得た個人情報を目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 この事業の庶務は、印南町地域包括支援センターにおいて行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町高齢者等地域見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年9月29日 要綱第27号

(令和4年2月21日施行)