○印南町高齢者等見守り電話サービス事業実施要綱

平成29年9月29日

要綱第28号

(目的)

第1条 高齢者等が安心して暮らせるための見守り事業として、町内に居住する在宅の高齢者等に対し、電話による見守り(以下「見守り電話」という。)を実施することにより、高齢者等の安否を確認することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、印南町とする。ただし、対象者の決定を除き事業を委託し実施することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する、おおむね65歳以上の1人暮らし高齢者等

(2) 前号で定める者のほか、印南町長(以下「町長」という。)が特に必要と認めたもの

(実施内容)

第4条 見守り電話は、1日1回、対象者に対し、定期的に行うものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(申請及び決定)

第5条 見守り電話の利用を希望する者は、見守り電話サービス事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による申請に基づき、審査の上、見守り電話を行うことを決定したときは、見守り電話サービス事業決定通知書(様式第2号)により通知し、見守り電話を行わないことを決定したときは、見守り電話サービス事業非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(取消)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、見守り電話の利用を取り消すことができる。

(1) 第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき

(2) 見守り電話の利用を辞退したとき

(3) 偽り又は不正の手段により利用したとき

(4) その他町長が利用の必要がないと認めたとき

(費用負担)

第7条 見守り電話サービスに係る費用は印南町が負担する。

(守秘義務)

第8条 受託事業者は、本事業により知り得た利用者に関する情報を、第三者へ漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町高齢者等見守り電話サービス事業実施要綱

平成29年9月29日 要綱第28号

(令和4年2月21日施行)