○印南町高齢者等見守り電話サービス事業実施要綱
平成29年9月29日
要綱第28号
(目的)
第1条 高齢者等が安心して暮らせるための見守り事業として、町内に居住する在宅の高齢者等に対し、電話による見守り(以下「見守り電話」という。)を実施することにより、高齢者等の安否を確認することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、印南町とする。ただし、対象者の決定を除き事業を委託し実施することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する、おおむね65歳以上の1人暮らし高齢者等
(2) 前号で定める者のほか、印南町長(以下「町長」という。)が特に必要と認めたもの
(実施内容)
第4条 見守り電話は、1日1回、対象者に対し、定期的に行うものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(申請及び決定)
第5条 見守り電話の利用を希望する者は、見守り電話サービス事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(取消)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、見守り電話の利用を取り消すことができる。
(1) 第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき
(2) 見守り電話の利用を辞退したとき
(3) 偽り又は不正の手段により利用したとき
(4) その他町長が利用の必要がないと認めたとき
(費用負担)
第7条 見守り電話サービスに係る費用は印南町が負担する。
(守秘義務)
第8条 受託事業者は、本事業により知り得た利用者に関する情報を、第三者へ漏らしてはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。


