○印南町立小学校・中学校学校評議員設置要綱
平成13年11月28日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、印南町立小中学校管理規則(昭和38年教委規則第1号)第12条の3に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が家庭や地域と連携協力しながら特色ある教育活動を展開することができるよう、学校に評議員を置くことができる。
(運営)
第3条 校長は必要に応じ、評議員に意見を求めることができる。
2 校長は、評議員で組織する評議員会を設置することができる。
3 評議員会は、校長が主宰するものとする。
4 校長は必要に応じ、本校の職員にこの会の運営を補佐させることができる。
(評議員の職務)
第4条 評議員は校長の求めに応じ、次の事項について意見を述べることができる。
(1) 学校の教育目標や教育計画、教育活動の実施、学校と家庭や地域との連携の進め方等、学校運営の基本方針や重要な活動に関すること。
(2) その他校長が必要と認める事項
(評議員の推薦)
第5条 校長は、保護者や地域住民等の内から教育に関する理解及び識見を有する者10名以内を教育委員会に推薦する。
(評議員の委嘱及び任期等)
第6条 教育委員会は、校長の推薦に基づき評議員を委嘱する。評議員の任期は、教育委員会が委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。
2 特別の事情があるときは、任期満了前に当該評議員を解任することができる。
3 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を委嘱することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
4 評議員は、再任することができる。ただし、再任は原則として1回限りとする。
(評議員の守秘義務)
第7条 評議員は、在任期間及び任期満了後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評議員の設置について必要な事項は、校長が別に定め、教育委員会に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。