○印南町立小中学校の就学指定校変更に関する要綱

平成20年8月22日

教委要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、印南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う印南町立小中学校通学区域に関する規則(昭和46年教委規則第3号。以下「規則」という。)第2条の規定により指定される就学すべき学校(以下「就学指定校」という。)の変更に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可要件)

第2条 教育委員会は、転居、家庭環境、特別支援学級への就学その他の相当な理由がある場合は就学指定校の変更を許可するものとし、具体的な許可の理由、許可期間の限度及び添付書類については、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 就学指定校の変更の許可を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、就学指定校変更申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可の通知等)

第4条 教育委員会は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、許可の理由に該当すると認めるときは、速やかに、申請者に対して就学指定校変更許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知に合わせて就学を許可した学校の校長に対して就学指定校変更通知書(様式第3号)により通知するとともに、本来就学する学校の校長に対してもその旨を通知(様式第4号)するものとする。

3 教育委員会は、第1項の審査の結果、許可しないときは、速やかに、申請者にその旨を通知(様式第5号)するものとする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、就学指定校の変更許可後において、申請の事実と異なった事実が発生した場合、又、許可条件が守られない場合は、就学指定校の変更許可を取消すことができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和4年教委要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)


申請事由

許可基準

許可期間

添付書類等

1

途中転居

在学中に通学区域外へ転居した場合で、引き続き在籍校に通学することを希望する場合

学年末まで

住民異動届けの写し等

学校長の副申書

2

転居予定

転居予定地の就学指定校に、あらかじめ通学を希望する場合

転居日まで

建築確認通知書・工事届・売買契約書・賃貸契約書等の写し

3

下校後の保護

両親が共働きや病気療養等により下校後祖父母宅等で児童生徒を保護する場合で、その保護する者の就学指定校に通学することを希望する場合

学年末まで

就業証明書

預かり人承諾書学校長の副申書

4

身体的理由

身体的な理由で就学指定校への通学が困難な場合で、通学可能な学校に通学することを希望する場合

学年末まで

医師の診断書又は意見書

学校長の副申書

5

教育的配慮

いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により、在籍校又は就学指定校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれると教育委員会が判断した場合

学年末まで

学校長の副申書

6

部活動に関わる理由

中学校の部活動で力を伸ばしたいが、就学指定校には希望する部活動がなく、他学区の学校に通学することを希望する場合

卒業まで

学校長の副申書

7

その他

その他やむを得ない事情があると教育委員会が認めた場合

教育委員会が適当と認める期間

教育委員会と協議

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印南町立小中学校の就学指定校変更に関する要綱

平成20年8月22日 教育委員会要綱第5号

(令和4年2月22日施行)