○印南町職員の懲戒処分等の指針
平成23年3月30日
訓令第2号
第1 基本事項
本指針は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づき、職員の懲戒処分又は指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定を示すものである。
具体的な量定の決定については次の事項により決定する。また適宜、日頃の勤務態度や法令違反等後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとし、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもあり得る。
1 法令違反等の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
2 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
3 法令違反等を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は法令違反等との関係でどのように評価すべきか
4 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
5 過去に法令違反等を行っているか
〈重くすることが考えられる場合〉
① 法令違反等の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は法令違反等の結果が極めて重大であるとき
② 法令違反等を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
③ 法令違反等の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
④ 過去に類似の法令違反等を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる法令違反等を行っていたとき
〈軽くすることが考えられる場合〉
① 職員が自らの法令違反等が発覚する前に自主的に申し出たとき
② 法令違反等を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認めるときがあるとき
なお、標準例に掲げられていない法令違反等についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取り扱いを参考としつつ判断する。
第2 懲戒処分の種類
1 懲戒処分
地方公務員法第29条の規定により、町長が書面により、職員の法令違反等に対して懲罰として次の処分を行うものとする。
(1) 免職 勤務関係から排除する処分
(2) 停職 1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分
(3) 減給 6月以下の間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分
(4) 戒告 法令違反等に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分
2 指導上の措置
監督の地位にある者が、職員の法令違反等に対してその責任を確認させ、将来を戒めるために行う行為で、1に当たらない次のもの
(1) 訓告 町長が文書により行う注意
(2) 厳重注意 副町長等が文書により行う注意
(3) 口頭注意 町長の指示に基づき、所属長等が口頭により行う注意
第3 標準例
1 一般服務関係
(1) 欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
(2) 遅刻・早退
正当な理由なく勤務の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、当該遅刻又は早退により勤務を欠いた時間数を日数換算の上、(1)の例による。
(3) 職務命令違反
上司の指示・命令に従わないと認めたときは、戒告及び降格とする。
(4) 決裁規程違反
決裁の作成義務に反する、また規定に外れるなど、決裁規定を守らない場合は戒告以下の処分とする。
(5) 休暇の虚偽請求
療養休暇、特別休暇又は介護休暇について虚偽の請求をした職員は、減給又は戒告とする。
(6) 勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(7) 職場内秩序びん乱
ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。
(8) 虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
(9) 営利企業等の従事
許可なく営利企業等に従事した職員は、減給又は戒告とする。
(10) 違法な職員団体活動
ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、停職又は減給とする。
(11) 秘密漏えい
ア 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。
イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定に違反してその業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用した職員は減給又は戒告とする。
(12) 個人の秘密情報の目的外収集
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。
(13) 個人情報の盗難、紛失又は流出
過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出した職員は、減給とする。
(14) 公文書の不適正な取扱い
ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。
イ 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(15) 政治的行為の制限違反
ア 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした職員は、停職又は減給とする。
ウ 公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした職員は免職又は停職とする。
(16) 官製談合
入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った職員は、免職又は停職とする。
(17) セクシュアル・ハラスメント
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
イ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
ウ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は停職又は減給とする。
(18) パワー・ハラスメント
ア パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなもの)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
(注)(17)及び(18)に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
(19) 公務員倫理違反
ア 賄賂を収受した職員は、免職又は停職とする。
イ 利害関係者から供応接待を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。
ウ 利害関係者が負担して当該利益関係者と共に遊技や旅行をした職員は、戒告とする。
(20) 公益通報妨害
法令違反等の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした職員は、停職又は減給とする。
(21) コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(22) 信用毀損及び業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、町の信用を毀損し、又はその業務を妨害した職員については、免職、停職、減給又は戒告とする。
2 公金等の取扱い関係
(1) 横領
公金又は町の財産を横領した職員は、免職とする。
(2) 窃取
公金又は町の財産を窃取した職員は、免職とする。
(3) 詐取
人を欺いて公金又は町の財産を交付させた職員は、免職とする。
(4) 紛失
公金又は町の財産を紛失した職員は、戒告とする。
(5) 盗難
重大な過失により公金又は町の財産の盗難にあった職員は、戒告とする。
(6) 町の財産の損壊
故意に職場において町の財産を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7) 失火
過失により職場において町の財産の出火を引き起こした職員は、戒告とする。
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(9) 公金又は町の財産の処理不適正
ア 故意に公金等の不適正な会計処理を行うことにより、現金等を捻出した職員は免職又は停職とする。
イ 故意に公金等の不適正な会計処理を行い、公金等を本来使用すべき目的や用途以外の業務に使用した職員は、停職又は減給とする。
ウ 公金等の不適正な管理又は公金等に関する虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
3 公務外非行関係
(1) 放火
放火をした職員は、免職とする。
(2) 殺人
人を殺した職員は、免職とする。
(3) 暴行・傷害
ア 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
イ 人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
(4) 器物損壊
故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(5) 横領
自己の占有する他人の物を横領した職員は、免職又は停職とする。
(6) 窃盗・強盗
ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。
(7) 詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。
(8) 賭博
ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
(9) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用
麻薬・覚せい剤等を所持し、又は使用した職員は免職とする。
(10) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給、戒告又は訓告とする。
(11) 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(12) わいせつ行為
ア 強姦、強制わいせつ、公然わいせつ行為をした職員は、免職、停職又は減給とする。
イ 公共の場所等において痴漢行為若しくは盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。
(13) ストーカー行為
ア ストーカー行為をした職員は、減給又は戒告とする。
イ アの場合において、ストーカー規制法に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした職員は、停職又は減給とする。
4 交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転等
ア 酒酔い運転をした職員は、免職とする。
イ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は人の身体を傷害した職員は、免職とする。
ウ 酒気帯び運転で事故を起こした職員は、免職又は停職とする。
エ 酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。
停職の場合は、前日の飲酒が相当時間経過したにもかかわらず翌日に残っていた場合などの事案に限定する。
オ 酒気帯び運転をして報告を怠った職員は、免職とする。
カ 飲酒の事情を知りながら同乗した職員は、停職とする。
キ カの場合において、飲酒運転をした者に指示又は命令等をした職員は免職とする。
ク 飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた職員は、免職又は停職とする。
ケ 飲酒運転をして、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満であっても、飲酒運転が判明した職員は、停職又は減給とする。
コ 飲酒運転をした職員に対し車両若しくは酒類を提供した職員若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
(2) 飲酒運転以外の交通事故等
ア 人を死亡させた職員は、停職又は減給とする。
イ この場合において、無免許運転等の悪質な交通法規違反をした職員又は事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。
ウ 人の身体を傷害した職員は、次の区分に従い、減給、戒告、訓告又は厳重注意とする。
この場合において、無免許運転等の悪質な交通法規違反をした職員又は事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、停職とする。
① 過失割合5割を超える場合は、減給、戒告及び訓告とする。
② 過失割合5割以下は、訓告及び厳重注意とする。
エ 公用又は他人の物を損壊した職員(過失割合5割以上に限る。)は、厳重注意とする。
オ この場合において、事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、減給とする。
5 無免許運転、速度超過等の交通法規違反
ア 無免許運転をした職員は、停職又は減給とする。
イ この場合において、他人の物を損壊する交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、停職とする。
ウ 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、次の区分に従い、停職、減給、戒告、訓告又は厳重注意とする。
① 時速70キロメートル以上の速度超過 減給(公務中の場合は停職)
② 時速50キロメートル以上70キロメートル未満の速度超過 戒告(公務中の場合は、減給)
③ 時速30キロメートル以上(高速道路にあっては、時速40キロメートル以上)50キロメートル未満の速度超過 訓告(公務中の場合は、戒告)
④ 高速道路における時速30キロメートル以上40キロメートル未満の速度超過 厳重注意(公務中の場合は、訓告)
エ その他の交通法規違反は、厳重注意とする。
オ 事故等の報告については、服務規程第15条による。
(注)処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
6 監督責任関係
(1) 指導監督不適正
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
(2) 非行の隠ぺい、黙認
部下職員の法令違反行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。
第4 内部通報
1 法令違反行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けない。
2 法令違反行為の事実を自ら発覚前に申し出た職員に対しては、懲戒処分等の量定を軽減することができるものとする。
第5 公表基準
1 公表する懲戒処分等
(1) 地方公務員法の規定に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法の規定に基づく刑事処分に関し起訴された場合の休職処分
(3) 特に町民の関心が大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案に係る指導上の措置
2 公表の例外
被害者等が事件の公表しないように求めている事案は公表しない。
3 公表する内容
公表する内容は、原則として、被処分者の所属部局、年齢、性別、処分の内容、処分年月日及び処分理由とします。
なお、懲戒免職の場合、又は社会的影響が大きな事件で起訴等により氏名等が公にされている場合等は、所属名、職名、氏名等についても公表する。
また、わいせつ事件等被害者のある事案においては、被害者等の感情に十分配慮した上で公表します。
4 公表の時期及び方法
(1) 懲戒処分等を行った後、速やかに公表するものとする。
(2) 公表は、資料提供等により行うものとする。
第6 昇給のための勤務成績の判定基準
職員がこの指針の規定により処分等を受けた場合において、次表の左欄に掲げる区分に該当する職員は、職員の給与に関する条例の規定による昇給させるか否かについて、又は、良好な成績で勤務した場合の昇給号俸数から減じて昇給させるか否かについて、次表の右欄に掲げる判定基準により運用するものとする。
処分等の区分 | 判定基準 |
停職された職員 | 昇給なし |
減給された職員 | 昇給なし |
戒告された職員 | 昇給なし |
訓告された職員 | 2号俸を減じる |
第7 施行日等
この指針は平成23年4月1日から施行し、同日以降に処分事由となる法令違反等があった事案について適用する。
附則(平成30年訓令第2号)
この指針は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この指針は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
懲戒処分等の基準
法令違反行為の内容 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||||
第3・1 一般服務関係 | (1) | 欠勤 | ア | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | ||
イ | 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | |||||
ウ | 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | |||||
(2) | 遅刻・早退 | 上記(1)の例による | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(3) | 職務命令違反 | 上司の指示・命令に従わないと認めた場合 | ○ 及び降格 | |||||
(4) | 決裁規程違反 | 決裁規程を守らない場合 | ○ 又は訓告等 | |||||
(5) | 休暇の虚偽請求 | 療養休暇、特別休暇又は介護休暇について虚偽の請求をした場合 | ○ | ○ | ||||
(6) | 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||||
(7) | 職場内秩序びん乱 | ア | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ○ | |||
イ | 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ○ | |||||
(8) | 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ○ | ○ | ||||
(9) | 営利企業等の従事 | 許可なく営利企業等に従事した場合 | ○ | ○ | ||||
(10) | 違法な職員団体活動 | ア | 争議行為、又は怠業的行為をした場合 | ○ | ○ | |||
イ | 違法な行為を企て、共謀し、そそのかし、あおった場合 | ○ | ○ | |||||
(11) | 秘密漏えい | ア | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | |||
イ | 業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人にしらせ、又は不当な目的に使用した場合 | ○ | ○ | |||||
(12) | 個人の秘密情報の目的外収集 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | ○ | ○ | ||||
(13) | 個人情報の盗難、紛失又は流出 | 過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出した場合 | ○ | |||||
(14) | 公文書の不適正な取扱い | ア | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | ○ | ○ | |||
イ | 決裁文書を改ざんした場合 | ○ | ○ | |||||
ウ | 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ○ | ||||
(15) | 政治的行為の制限違反 | ア | 政治的行為をした場合 | ○ | ○ | |||
イ | 政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合 | ○ | ○ | |||||
ウ | 公務員の地位を利用して選挙運動をした場合 | ○ | ○ | |||||
(16) | 官製談合 | 法律に規定する入札談合等関与行為を行った場合 | ○ | ○ | ||||
(17) | セクシュアル・ハラスメント | ア | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における影響力を用いて性的関係、若しくはわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | |||
イ | わいせつな言辞等、性的な言動を繰り返した場合 | ○ | ○ | |||||
ウ | わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | ○ | ○ | |||||
(18) | パワー・ハラスメント | ア | パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | ○ | ○ | ○ | ||
イ | パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合 | ○ | ○ | |||||
ウ | パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | ○ | ○ | ○ | ||||
(19) | 公務員倫理違反 | ア | 賄賂を収受した場合 | ○ | ○ | |||
イ | 利害関係者から供応接待を受けた場合 | ○ | ○ | ○ | ||||
ウ | 利害関係者が負担して当該利益関係者と共に遊技や旅行をした場合 | ○ | ||||||
(20) | 公益通報妨害 | 法令違反等の事実を内部機関に通用した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合 | ○ | ○ | ||||
(21) | コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||||
(22) | 信用毀損及び業務妨害 | 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、町の信用を毀損し、又はその業務を妨害した場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
第3・2 公金等の取扱い関係 | (1) | 横領 | 公金又は町の財産を横領した場合 | ○ | ||||
(2) | 窃取 | 公金又は町の財産を窃取した場合 | ○ | |||||
(3) | 詐取 | 人を欺いて公金又は町の財産を交付させた場合 | ○ | |||||
(4) | 紛失 | 公金又は町の財産を紛失した場合 | ○ | |||||
(5) | 盗難 | 重大な過失により公金又は町の財産の盗難にあった場合 | ○ | |||||
(6) | 町の財産の損壊 | 故意に職場において町の財産を損壊した場合 | ○ | ○ | ||||
(7) | 失火 | 過失により職場において町の財産の出火を引き起こした場合 | ○ | |||||
(8) | 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令違反して諸給与を不正に支給、及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | ○ | ○ | ||||
(9) | 公金又は町の財産処理不適正 | ア | 故意に公金等の不適正な会計処理を行い、現金等を捻出した場合 | ○ | ○ | |||
イ | 故意に公金等の不適正な会計処理を行い、公金等を本来使用すべき目的や用途以外の業務に使用した場合 | ○ | ○ | |||||
ウ | 公金等の不適正な管理又は、公金等に関する虚偽の報告を行った場合 | ○ | ○ | |||||
第3・3 公務外非行関係 | (1) | 放火 | 放火した場合 | ○ | ||||
(2) | 殺人 | 人を殺した場合 | ○ | |||||
(3) | 暴行・傷害 | ア | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | ○ | ○ | |||
イ | 人の身体を傷害した場合 | ○ | ○ | |||||
(4) | 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ○ | ○ | ||||
(5) | 横領 | 自己の占有する他人の物を横領した場合 | ○ | ○ | ||||
(6) | 窃盗・強盗 | ア | 他人の財物を窃取した場合 | ○ | ○ | |||
イ | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ○ | ||||||
(7) | 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ○ | ○ | ||||
(8) | 賭博 | ア | 賭博した場合 | ○ | ○ | |||
イ | 常習として賭博をした場合 | ○ | ||||||
(9) | 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合 | ○ | |||||
(10) | 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ○ | ○ 又は訓告 | ||||
(11) | 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合 | ○ | ○ | ||||
(12) | わいせつ行為 | ア | 強姦、強制わいせつ、公然わいせつ行為をした場合 | ○ | ○ | ○ | ||
イ | 公共の場所等において痴漢行為若しくは盗撮行為をした場合 | ○ | ○ | |||||
(13) | ストーカー行為 | ア | ストーカー行為をした場合 | ○ | ○ | |||
イ | 上記において、ストーカー規制法に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした場合 | ○ | ○ | |||||
第3・4 交通事故・交通法規違反関係 | (1) | 飲酒運転等 | ア | 酒酔い運転した場合 | ○ | |||
イ | 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は人の身体を傷害した場合 | ○ | ||||||
ウ | 酒気帯び運転で事故を起こした場合 | ○ | ○ | |||||
エ | 酒気帯び運転した場合 | ○ | ○ | |||||
オ | 酒気帯び運転をして報告を怠った場合 | ○ | ||||||
カ | 飲酒の事情を知りながら同乗した場合 | ○ | ||||||
キ | カの場合において、飲酒運転をした者に指示又は命令等をした場合 | ○ | ||||||
ク | 飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた場合 | ○ | ○ | |||||
ケ | 飲酒運転をした呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満であっても、飲酒運転が判明した場合 | ○ | ○ | |||||
コ | 飲酒運転をした職員に対し車両又は酒類を提供、又は飲酒をすすめた職員又は車両に同乗した場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(2) | 飲酒運転以外の交通事故等 | ア | 人を死亡させた場合 | ○ | ○ | |||
イ | アの場合において、無免許運転等の悪質な交通法規違反をした場合又は事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | ||||||
ウ | 人の身体を傷害した場合は次の区分に従い処分する。この場合において、無免許運転等の悪質な交通法規違反をした場合又は事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | |||||||
①過失割合5割を超える場合 | ○ | ○ 及び訓告 | ||||||
②過失割合5割以下の場合 | 訓告及び厳重注意 | |||||||
エ | 公用又は他人の物を損壊した場合(過失割合5割以上に限る) | 厳重注意 | ||||||
オ | エの場合において、事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | ||||||
第3・5 無免許運転、速度超過等の交通法規違反 | ア | 無免許運転をした場合 | ○ | ○ | ||||
イ | アの場合において、他人の物を損壊する交通事故を起こしてその後の事件防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | ||||||
ウ | ①時速70km以上 減給(公務中の場合は停職) | ○ | ○ | |||||
②時速50km以上70km未満 戒告(公務中の場合は減給) | ○ | ○ | ||||||
③時速30km以上(高速道路にあっては、時速40km以上)50km未満 訓告(公務中の場合は戒告) | ○ 又は訓告 | |||||||
④高速道路における時速30km以上40km未満 厳重注意(公務中の場合は、訓告) | 訓告又は厳重注意 | |||||||
エ | その他の交通法規違反をした場合 | 厳重注意 | ||||||
第3・6 監督責任関係 | (1) | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | ○ | ○ | |||
(2) | 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の法令違反行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | ○ | ○ |