○印南町空家等対策検討委員会規程

平成29年12月4日

規程第16号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定による本町の区域内における空家等に関する対策を円滑に推進するため、印南町空家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 空家等対策の推進に関する各部局間の調整

(2) 空家等対策の推進に関する対応の検討

(3) その他空家等対策の推進に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を1人置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(専門部会)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。

2 部会は、委員及び職員のうちから委員長が指名する者をもって構成する。

3 部会は、委員長が付託した事項について調査、研究及び審議を行い、その結果を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画産業課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

副町長

企画産業課長

生活環境課長

総務課長

住民福祉課長


税務課長

建設課長


印南町空家等対策検討委員会規程

平成29年12月4日 規程第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成29年12月4日 規程第16号
平成30年12月27日 規程第5号
令和2年4月1日 規程第5号