○印南町排水ポンプ操作員設置要領
平成29年12月15日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、排水ポンプによる排水作業により水害の防御及び被害の軽減を図り、公共の安全を保持するめに、排水ポンプの操作を行う操作員(以下「操作員」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 操作員は、町長の命により消防防災関係機関及び災害現場での防災活動従事者と緊密な連携を図り、住民の生命、財産を守るため降雨等による農地及び道路の冠水並びに住宅の浸水等の防止又は被害を軽減するため排水作業に従事することを任務とする。
2 操作員は、町長、副町長又は総務課長(以下「町長等」という。)の出動要請に基づきその任務に従事する。この場合において、操作員は、土曜日、日曜日及び祝祭日さらに夜間においても操作業務を実施するものとする。
3 操作員は、前項の場合のほか、緊急に排水作業の必要があると認められる場合は、直ちにその任務に従事しなければならない。
(操作員)
第3条 操作員は、印南町職員の中から町長が任命する。
2 操作員の定数は、20人以内とする。
3 操作員は、機器及び排水ポンプの操作に必要な講習を受講し、その運転技術の向上に努めなければならない。
(隊長及び副隊長)
第4条 町長は操作員の中から、隊長及び副隊長を1名ずつ任命する。
2 隊長は、排水作業を統括し、副隊長以下の操作員を指揮監督する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けた時は、その職務を代理する。
(招集及び出動)
第5条 町長等は、次の基準により、操作員を招集し出動させるものとする。
(1) 農地又は道路が冠水した場合又は、冠水するおそれが生じた場合。
(2) 住居が浸水又は浸水するおそれが生じた場合。
(3) その他町長等が排水作業の必要があると判断した場合。
2 操作員の出動基準は、次のとおりとする。
活動段階 | 活動等の内容 | 出動要請等の発令時期 |
待機・準備 | 直ちに出動できるよう準備する。 | 職員の警戒及び配備態勢等発令の基準により「第1号配備体制」又は「第2号水防配備態勢」が発令されたとき。 |
出動 | 町長等から要請を受け、直ちに役場庁舎対策本部(総務課)に参集し、排水作業を行う。 | 前項(1)~(3)号に該当するとき。 |
解除 | 作業内容の報告及び人員の確認並びに機材の点検を行い、その結果を町長等に報告する。 | 排水作業を行った箇所が充分減水し、再び、冠水や浸水のおそれが無くなったと町長等が判断したとき。 |
(訓練及び点検)
第6条 操作員は、排水ポンプが出動した際、その機能が十分発揮できるように訓練及び点検を行わなければならない。
(作業上の留意事項)
第7条 操作員は、次の事項に留意し排水作業を行うものとする。
(1) 作業中は、隊長の指示に従い、団体行動をとり、常に所在を明らかにすること。
(2) 指示及び情報の伝達は、迅速、かつ正確に行うこと。
(3) 作業員は、相互に連携し作業を行うこと。
(4) 水害による被害を最小限にとどめるため、他の防災関係機関と連携し効果的な作業を行うこと。
(5) 冠水又は浸水の最盛期を過ぎても十分に減水するまで厳重に警戒すること。
(安全管理)
第8条 操作員は、業務の安全で円滑な進捗を図るとともに、諸法令を順守しなければならない。
2 操作員は、供用中の公共道路上で作業を行う必要がある場合は、直ちに総務課に連絡し、道路管理者及び所管警察署との打ち合わせにより、安全対策上必要な措置を講ずるものとする。
3 操作員は、作業箇所及びその周辺にある既設構造物に対して支障を及ぼさないよう適切な処置を講ずるものとする。
(事故報告)
第9条 操作員は、事故が発生した場合には直ちに町長等に報告し、関係機関に届け出て必要な処置を講ずるとともに、事故報告書を速やかに提出するものとする。
(手当及び代休の取扱い)
第10条 操作員が、排水ポンプ操作のため出動した場合の手当て及び代休の取扱いは、印南町職員の防災体制の基準により動員した職員と同様の扱いとする。
(その他)
第11条 この要領に定めのない事項は、その都度協議して定める。
2 車両の運行及び管理は、印南町公用車管理規定(昭和45年訓令第2号)及び印南町役場安全運転管理規定(昭和58年規定1号)及び印南町役場運転者服務規程(昭和58年規定第2号)に基づいて行う。
附則
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。