○印南町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成29年11月28日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供し、医療機関と介護サービス事業者等の関係者間の連携を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、印南町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、その他町長が適当と認める法人等に委託することができる。
2 町長は、より効果的かつ効率的に事業を実施するため、他の市町村と連携して事業を実施するものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の医療及び介護の資源の把握
(2) 在宅医療及び介護の連携に係る課題の抽出並びに対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進
(4) 医療及び介護関係者の情報共有に対する支援
(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談の支援
(6) 医療及び介護関係者の研修の実施
(7) 地域住民への在宅医療及び介護連携に関する情報の普及啓発
(8) 在宅医療及び介護連携に係る関係市町村の連携
(9) 前号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に必要な事業
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。