○印南町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年11月28日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合い体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、印南町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、その他町長が適当と認める法人等に委託することができる。
(生活支援コーディネーター)
第3条 町長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備をするため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等を行う生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置し、又はそのコーディネート業務を委託することができる。
2 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握するとともに、以下の取組を総合的に支援及び推進するものとする。
(1) 資源開発
地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等
(2) ネットワーク構築
関係者間の情報共有やサービス提供主体間の連携体制づくり等
(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(協議体)
第4条 町長は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的とした協議体を設置する。
2 協議体を構成するものは、行政、コーディネーターその他関係者等地域の実情に応じたものとする。
3 類似の目的をもったネットワーク会議等が開催されている場合は、その枠組みを協議体として活用することも可能とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。