○印南町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年11月28日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療、介護の連携強化を図るとともに認知症が疑われる者又は認知症である者及びその家族(以下「認知症である者等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、印南町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、その他町長が適当と認める法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(3) その他認知症である者等に対する支援に関し必要な事項

(認知症初期集中支援推進事業)

第4条 町長は、認知症である者等に対する初期支援を包括的かつ集中的に行う「印南町認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するものとする。

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 支援チームの構成員は、次の各号で定める者とする。

(1) 専門職は2名以上とし、国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を習得した者とする。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受けていない者をチーム員とすることができる。

(2) 専門医は1名とし、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務として5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかであって、かつ、認知症サポート医である医師とする。

(訪問支援対象者)

第6条 訪問支援対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症である者であって、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理状況が顕著なため、対応に苦慮している者

(支援方法等)

第7条 支援チームは、対象者の家庭を訪問し、情報の収集、アセスメント等を行った上で支援チーム員会議を開催し、支援方法を決定する。

2 対象者に対する支援を行う期間は、原則として初めて家庭を訪問した日からおおむね最長で6月とする。

(認知症地域支援・ケア向上事業)

第8条 町長は、医療機関、介護サービス事業者及び地域の支援機関の連携を図るための支援並びに認知症である者等を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(認知症地域支援推進員)

第9条 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識並びに経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 認知症に係る医療又は介護に関する専門的知識及び経験を有していると町長が認めた者

(推進員の業務)

第10条 推進員の業務は、次のとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス事業者及び支援機関等の連携、調整等に関すること。

(2) 認知症である者等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症である者等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症である者等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症である者等に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症施策総合推進会議)

第11条 町長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症施策総合推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議は、医療、保健及び福祉に携わる関係者等から町長が委嘱する委員をもって組織する。

3 類似の目的を持った会議等が開催されている場合は、その枠組みを推進会議として活用することも可能とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

印南町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年11月28日 要綱第33号

(平成29年11月28日施行)