○印南町防災備蓄倉庫設置条例

平成30年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品及び防災資機材等の物資を、地域の拠点として一括して備蓄、保管するために、印南町防災備蓄倉庫(以下、「防災備蓄倉庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災備蓄倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

備考

役場庁舎備蓄倉庫

印南町大字印南2570番地

印南町役場庁舎

印南地区備蓄倉庫

印南町大字印南1307番地

印南避難センター

稲原地区備蓄倉庫

印南町大字印南原4931番地

アグリコミュニティ稲原

稲原西地区備蓄倉庫

印南町大字南谷364番地の1

旧稲原西保育園

切目地区備蓄倉庫

印南町大字西ノ地536番地

切目小学校北側倉庫

切目川地区備蓄倉庫

印南町大字羽六715番地の2

清流小学校プール管理棟

真妻地区備蓄倉庫

印南町大字田ノ垣内150番地の1

旧まづま保育園

(管理)

第3条 防災備蓄倉庫は、町長が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

印南町防災備蓄倉庫設置条例

平成30年3月22日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成30年3月22日 条例第1号