○印南町防災備蓄倉庫設置条例
平成30年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品及び防災資機材等の物資を、地域の拠点として一括して備蓄、保管するために、印南町防災備蓄倉庫(以下、「防災備蓄倉庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災備蓄倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 備考 |
役場庁舎備蓄倉庫 | 印南町大字印南2570番地 | 印南町役場庁舎 |
印南地区備蓄倉庫 | 印南町大字印南1307番地 | 印南避難センター |
稲原地区備蓄倉庫 | 印南町大字印南原4931番地 | アグリコミュニティ稲原 |
稲原西地区備蓄倉庫 | 印南町大字南谷364番地の1 | 旧稲原西保育園 |
切目地区備蓄倉庫 | 印南町大字西ノ地536番地 | 切目小学校北側倉庫 |
切目川地区備蓄倉庫 | 印南町大字羽六715番地の2 | 清流小学校プール管理棟 |
真妻地区備蓄倉庫 | 印南町大字田ノ垣内150番地の1 | 旧まづま保育園 |
(管理)
第3条 防災備蓄倉庫は、町長が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。