○印南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成30年2月21日

規則第2号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、印南町保健福祉医療費の支給に関する条例(平成7年条例第7号)第4条に規定する乳幼児医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、印南町保健福祉医療費の支給に関する条例第4条に規定する重度心身障害者(児)医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、印南町保健福祉医療費の支給に関する条例第4条に規定するひとり親家庭医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、印南町保健福祉医療費の支給に関する条例第4条に規定する乳幼児医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る受給資格者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(2) 当該申請に係る受給資格者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、印南町保健福祉医療費の支給に関する条例第4条に規定する重度心身障害者(児)医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、印南町保健福祉医療費の支給に関する条例第4条に規定するひとり親家庭医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

この規則は、公布の日から施行する。

印南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成30年2月21日 規則第2号

(平成30年2月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成30年2月21日 規則第2号