○印南町住民票の写し等の不正取得に係る本人通知実施要綱
平成30年2月16日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、住民票の写し等が不正に取得された場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利及び利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。
(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍の附票の写し並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍及び除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面をいう。
(2) 不正取得 偽りその他不正な手段により住民票の写し等の交付を請求し、受けることをいい、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条、同法第134条の規定に基づき、判決が確定したものをいう。
(3) 本人 住民票の写し等の交付申請書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に記載された被請求者をいう。
(4) 通知 住民票の写し等の不正取得があったこと及びその内容等について被取得者に知らせることをいう。
(事実の把握)
第3条 町長は、法務局、裁判所、警察等関係機関からの照会等により、住民票の写し等を不正に取得したと思われる事実を把握した場合は、当該取得に際して用いられた交付申請書及びこれに添付された疎明資料等を確保するものとする。
(本人への通知)
第4条 町長は、次の各号のいずれにも該当する場合は、本人に通知するものとする。ただし、請求が世帯全員の住民票又は戸籍謄本等で被請求者が特定できない場合は、住民票の世帯主又は戸籍の筆頭者に通知するものとする。
(1) 住民票の写し等を取得した第三者が不正取得した事実を確認した場合
(2) 不正取得された住民票の写し等に係る交付申請書が保存されている場合
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者には通知しないものとする。
2 前項により面談を希望されたときは、日時等について調整し、面談を行うものとする。
3 町長は、面談を行うに際しては、住民票の写し等の不正取得に係る本人通知録(様式第3号)により情報を提供するものとし、次のことを説明するものとする。
(1) 通知を行うに至った理由。
(2) 不正取得に係る事実関係に関すること。
(3) 住民票の写し等の交付の仕組みに関すること。
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示請求に関すること。
(その他)
第6条 この要綱の実施に当たっては、個人情報所管課及びその他関係部署と十分連携を図るものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、不正取得に係る本人の通知に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。



