○印南町鳥インフルエンザ対策本部設置要綱
平成30年3月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、印南町における高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生に対し、まん延防止と総合的な対策を迅速、かつ、的確に実施するため、「印南町鳥インフルエンザ対策本部」(以下「町対策本部」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 町対策本部の掌握事務は次のとおりとする。
(1) 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生状況の把握とまん延防止対策に関すること。
(2) 印南町民の安全安心の確保に関すること。
(3) 対策に関する関係課の調整に関すること。
(4) 関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。
(5) その他、町対策本部として必要な業務の実施に関すること。
(組織)
第3条 町対策本部は、別表1に掲げる者(以下「本部員」という。)をもって組織し、本部長は町長とし、副本部長は副町長、教育長とする。
2 本部長は、町対策本部の業務を行わせるため別表2に掲げる班を置く。
(本部長等の職務)
第4条 本部長は町対策本部を総括し、町対策本部構成員を指揮監督する。ただし、本部長に事故のあるときには、副本部長は、副町長又は教育長がその職務を代行する。
(町対策本部会議)
第5条 本部長は、町対策本部会議(以下「本部会議」という。)を招集するものとする。ただし、状況により参集する範囲を拡大、縮小することができる。
2 本部長は、必要に応じ本部員以外の者に本部会議に出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(関係機関に対する要請)
第6条 本部長は、状況に応じ、関係機関に対して必要な措置を講ずるよう要請し、又対策を講ずるに必要な人員の派遣及び資機材の提供を要請するものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、企画産業課で行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、町対策本部の運営に必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
本部員 | 総務課長 |
住民福祉課長 | |
生活環境課長 | |
建設課長 | |
企画産業課長 | |
税務課長 | |
教育課長 | |
議会事務局長 | |
出納室長 |
別表第2(第3条第2項関係)
事務局(企画産業課) 局長:企画産業課長 | ・情報収集 ・報道機関への情報提供 ・庁内の対策会議の開催、連絡、調整等 ・県対策本部、現地対策本部との連絡、調整等 ・応援職員の配置決定 ・ホームページへの掲載 |
総務対策班 (総務課・議会事務局) 班長:総務課長 副班長:議会事務局長 | ・住民への情報提供及び防災無線での情報伝達 ・動員配備計画の策定 ・器具、機材の貸出し及び運搬 ・対策車両の手配 ・防災センター等開設 |
防疫対策班 (生活環境課・企画産業課) 班長:生活環境課長 副班長:企画産業課主幹 | ・県現地対策本部の殺処分、焼却の協力 ・殺処分、焼却の方針決定の協力 ・殺処分、焼却に関する住民説明の協力 ・家畜保健衛生所と家きんの評価の協力 ・町内少羽数農家への管理指導 ・一般廃棄物の処理計画 |
防疫機動班(建設課) 班長:建設課長 副班長:建設副課長 | ・消毒ポイントの選定と協力 ・埋設時の重機等の手配の協力 ・埋設時の掘削指導の協力 ・埋却地の選定、調査の協力 ・埋却地の周辺整備の協力 ・埋却地の住民説明会の開催協力 ・交通規制の協力 |
健康対策班 (住民福祉課・税務課・出納室) 班長:住民福祉課長 副班長:税務課長・出納室長 | ・鳥インフルエンザに係る健康窓口の設置 ・防疫作業従事者に対する検診調査 |
文教対策班(教育課) 班長:教育課長 副班長:教育課主幹 | ・体育センター、公民館の貸出し協力 ・給食に関すること ・園児、児童、職員の衛生確保 ・園児、児童、保護者への説明協力 ・子ども園、学校での飼育状況の把握 |