○身体障害者等に対する印南町軽自動車税減免取扱要綱

平成30年3月20日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、印南町税条例(昭和33年条例第7号)第90条第1項第1号に規定する身体障害者等に対する軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の取扱い)

第2条 身体障害者等に対する軽自動車税の減免は、別表に定める身体障害者等が所有する軽自動車等(地方税法(昭和25年法律第226号)第442条各号に掲げる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。)について行うことができる。

2 減免の対象となる税額は、当該減免事由発生以後に賦課期日の到来する当該年度分の税額とする。

3 身体障害者等に対する軽自動車税の減免は、自動車税の減免を含めて1人につき1台までとし、自動車検査済証又は自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。

4 別表に掲げる戦傷病者手帳のうち旧第3款症は、対象外とする。

5 別表に掲げる「生計同一者」とは、身体障害者等と日常生活の資を共通にしている同居の親族をいう。また、「常時介護者」とは、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する自動車を専ら当該身体障害者等の通勤・通学等のために、継続して(1年以上)日常的に(週3回程度以上)運転する者であって、常時介護者の誓約書(様式第1号)を提出したものをいう。

(減免の更新)

第3条 町長は、条例第90条第1項第1号の規定により軽自動車税を減免した軽自動車等について、当該軽自動車等の所有者が次の各号のいずれの要件も満たすときは、同条第2項の規定によらず、引き続き同条第1項第1号の規定による軽自動車税の減免の決定を行うことができる。

(1) 身体障害者等の日常的な移動手段として翌年度においても減免を必要とする理由に変更がないとき。

(2) 納期限までに軽自動車税減免更新申請書兼誓約書(様式第2号)に必要な書類を添付し、町長に提出したとき。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた申請、決定その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に減免の決定を受けている者は、第3条の規定による減免の更新を適用する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

○減免対象者の範囲

障害の区分

障害の程度

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

身体障害者手帳

視覚障害

1級~3級・4級の1

同左

聴覚障害

2級・3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

1級・2級

1級・2級の1・2級の2

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級・5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級・2級

1級・2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級~6級

1級~3級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害

1級・3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

同左

肝臓機能障害

1級~3級

同左

戦傷病者手帳

視覚障害

特別項症~第4項症

同左

聴覚障害

特別項症~第4項症

同左

平衡機能障害

特別項症~第4項症

同左

音声機能障害

特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

特別項症~第3項症

同左

下肢不自由

特別項症~第6項症・第1款症~第3款症

特別項症~第3項症

体幹不自由

特別項症~第6項症・第1款症~第3款症

特別項症~第4項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害

特別項症~第3項症

同左

療育手帳

重度(A)

同左

精神障害者保健福祉手帳

1級

同左

画像

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身体障害者等に対する印南町軽自動車税減免取扱要綱

平成30年3月20日 要綱第8号

(令和4年2月21日施行)