○印南町肺がんCT検診事業実施要綱

平成30年4月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、低線量による肺がんCT検診(以下「検診」という。)を実施することにより、肺がんの早期発見及び早期治療を推進し、肺がんによる死亡率を減少させることを目的とする。

(検診内容)

第2条 検診内容は、「問診」及び「肺の低線量CT検査」とする。なお、喫煙指数600以上の受診者については、喀痰細胞診検査の実施を勧める。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、受診日において町内に住所を有し、年度内に55歳、60歳、又は65歳に到達する者で、肺がん検診として低線量CT検査の受診を希望する者とする。ただし、肺がん治療中の者、肺がんの疑いにより経過観察中の者、肺がんの手術後の者等本来の目的に適さない者並びに心臓ペースメーカー装着の者、妊娠の可能性のある者等CT検査に不適切な者は、対象外とする。

(検診機関)

第4条 この事業の対象となる実施機関は、肺がん検診として低線量CT検査を実施しているもののうち、町が委託する検診機関(別表)(以下「検診機関」という。)とする。

(申請)

第5条 検診を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める方法により申し込まなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理した時は、速やかにこれを審査し、別に定める書類を申請者に交付するものとする。

(自己負担額)

第7条 受診者は、検診に要する費用の一部として、2,000円(以下「自己負担金」という。)を検診時に検診機関に支払うものとする。

(請求及び支払)

第8条 検診機関は、検診終了後に遅滞なくその結果を取りまとめ、委託料から自己負担金を差し引いた額を、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項に基づく請求があった時は、その内容を審査し、適当と認めた時は、その日から起算して40日以内に検診機関に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

機関名

所在地

社会医療法人黎明会 健診センターキタデ

御坊市湯川町財部733番地の1

独立行政法人 国立病院機構 和歌山病院

日高郡美浜町和田1138番地

紀南病院

田辺市新庄町46番地の70

独立行政法人 国立病院機構 南和歌山医療センター

田辺市たきない町27番地の1

印南町肺がんCT検診事業実施要綱

平成30年4月1日 要綱第14号

(平成30年4月1日施行)