○印南町在宅育児支援助成事業給付金実施要綱
平成30年3月31日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 印南町長は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子供を安心して生み、育てることができる印南町を実現するため、乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、和歌山県との委託契約に基づき、在宅育児支援助成事業給付金(以下、「給付金」という。)を予算の範囲内で支給するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(1) 同一世帯内の第3子以降の者
(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2号で定義されている市町村民税所得割合算額(以下「市町村民税所得割合算額」という。4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分)が77,101円未満である同一世帯内の第2子の者
(支給対象者)
第3条 この要綱による支給を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、乳児に係る児童手当又は特例給付(以下「児童手当等」という。)の受給者(児童手当法第4条第4項に該当する者を除く。)であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 印南町内に住民登録を有すること。
(2) 乳児を育てるに当たり、育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと。
(3) 乳児を紀州っ子いっぱいサポート事業(和歌山県と市町村が協力して実施する第3子以降及び第2子の一部を対象とした保育料等無償化事業をいう。)の対象施設として印南町が指定する施設に入所させていないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(5) 暴力団員や公序良俗に反する者など印南町長が不適切と認める者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、児童手当等の受給者が乳児と同居しておらず、乳児と同居する他の養育者が要件を全て満たす者である場合は、その者を対象者とする。
3 前項の場合において、同居する者が複数いるときは、乳児の父母である者を養育者とみなし、また、同居する乳児の父母がいない場合は生計を維持する程度が最も高い者を養育者とみなす。
(支給内容)
第4条 給付金の額は、乳児1人当たり月額30,000円とし、支給合計額は300,000円を超えないこととする。
2 前項の規定により給付金を支給する場合において、支給対象となる期間は、支給の対象となった日の属する月の翌月から始め、給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、出生日が月末日となる乳児において、支給の対象となった日が生後2箇月を経過した日である場合は、その日の属する月から対象とする。
(支給の申請及び決定等)
第5条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象者となった日の属する年度の末日までに印南町長に印南町在宅育児支援助成事業給付金支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 申請者、申請者の配偶者及び乳児の健康保険証の写し
(2) 申請者と乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
(3) 同一世帯内の第2子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
(4) 乳児が第2子である場合において、申請者及び申請者の配偶者の市町村民税所得割合算額(4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分)を、申請を受けた市町村で確認できない時は、確認できる市町村が発行した市町村民税所得割合算額に関する証明書
(5) 育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2号)
(6) 児童手当等を市町村以外から受給している場合(公務員など)は、乳児に係る児童手当等の受給を証明する書類
(7) 申請者の金融機関口座が確認できる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか印南町長が必要と認める書類
2 印南町長は、提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、支給の可否及び金額を決定し、印南町在宅育児支援助成事業給付金支給決定(却下)通知書(様式第3号)を申請者あて通知するものとする。
3 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、印南町在宅育児支援助成事業給付金申請事項変更届(様式第4号)を速やかに印南町長に提出しなければならない。
5 印南町長は、業務を行う中で申請書の記載事項に変更があることを知ったときは、第3項の届出の有無にかかわらず、再審査することができる。
(支給の方法等)
第6条 印南町長は、支給決定に基づき給付金を支給するものとする。
(給付金の返還)
第7条 印南町長は、偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた者があるときには、その者から当該支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の給付金から適用する。
附則(令和元年要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式によってなされた申請は、改正後の新様式により申請されたものとみなす。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。







